○薩摩川内市工業用水道事業給水条例施行規程

平成16年10月12日

水道事業管理規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、薩摩川内市工業用水道事業給水条例(平成16年薩摩川内市条例第294号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者の地位承継承認申請)

第2条 条例第4条の規定による、使用者の地位の承継の承認の申請は、使用者の地位承継承認申請書(様式第1号)によるものとする。

(給水の申込み)

第3条 条例第5条第1項の規定による給水の申込みは、給水申込書(様式第2号)によるものとする。

(基本使用水量変更申込み等)

第4条 条例第5条第2項の規定による基本水量の変更の申込みは、基本水量変更申込書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の基本水量変更申込書に対する決定通知は、基本水量変更決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(基本水量の決定通知)

第5条 条例第6条第1項の規定による基本水量の決定通知は、基本水量決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(使用者の住所等の変更の届出)

第6条 条例第7条の規定による届出は、住所等変更届(様式第6号)によるものとする。

(給水施設工事の申込み等)

第7条 条例第8条第1項の規定による工事の申込みは、給水施設工事申込書(様式第7号)によるものとする。

2 条例第8条第3項の規定による検査の申込みは、給水施設工事完成検査申込書(様式第8号)によるものとする。

3 前項の検査の結果の通知は、給水施設工事完成認定通知書(様式第9号)又は給水施設工事完成検査結果通知書(様式第10号)によるものとする。

(職員の身分証明書)

第8条 条例第10条第2項の証明書の様式は、身分証明書(様式第11号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第15条の規定による使用の開始又は廃止の届出は、工業用水道使用開始(廃止)届(様式第12号)によるものとする。

(使用水量の決定)

第10条 条例第16条第2項の規定による通知は、使用水量決定通知書(様式第13号)によるものとする。

(量水器の検査請求)

第11条 条例第17条第1項の規定による請求は、量水器検査請求書(様式第14号)によるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の入来町工業用水道事業給水条例施行規程(昭和60年入来町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

薩摩川内市工業用水道事業給水条例施行規程

平成16年10月12日 水道事業管理規程第21号

(平成16年10月12日施行)