○薩摩川内市工業用水道事業給水条例施行規程
平成16年10月12日
水道事業管理規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、薩摩川内市工業用水道事業給水条例(平成16年薩摩川内市条例第294号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の地位承継承認申請)
第2条 条例第4条の規定による、使用者の地位の承継の承認の申請は、使用者の地位承継承認申請書(様式第1号)によるものとする。
(給水の申込み)
第3条 条例第5条第1項の規定による給水の申込みは、給水申込書(様式第2号)によるものとする。
(基本使用水量変更申込み等)
第4条 条例第5条第2項の規定による基本水量の変更の申込みは、基本水量変更申込書(様式第3号)によるものとする。
(基本水量の決定通知)
第5条 条例第6条第1項の規定による基本水量の決定通知は、基本水量決定通知書(様式第5号)によるものとする。
(使用者の住所等の変更の届出)
第6条 条例第7条の規定による届出は、住所等変更届(様式第6号)によるものとする。
(給水施設工事の申込み等)
第7条 条例第8条第1項の規定による工事の申込みは、給水施設工事申込書(様式第7号)によるものとする。
2 条例第8条第3項の規定による検査の申込みは、給水施設工事完成検査申込書(様式第8号)によるものとする。
(職員の身分証明書)
第8条 条例第10条第2項の証明書の様式は、身分証明書(様式第11号)によるものとする。
(使用開始等の届出)
第9条 条例第15条の規定による使用の開始又は廃止の届出は、工業用水道使用開始(廃止)届(様式第12号)によるものとする。
(使用水量の決定)
第10条 条例第16条第2項の規定による通知は、使用水量決定通知書(様式第13号)によるものとする。
(量水器の検査請求)
第11条 条例第17条第1項の規定による請求は、量水器検査請求書(様式第14号)によるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年10月12日から施行する。