○薩摩川内市水道事業使用水量の認定に関する基準
平成16年10月12日
水道事業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、薩摩川内市水道事業給水条例施行規程(平成16年薩摩川内市水道事業管理規程第14号)第23条の規定に基づき、使用水量の認定について必要な事項を定めるものとする。
(1) 差引水量 当該計量月(計量月とは「毎月又は隔月の定例日に行う計量の属する月」をいう。以下同じ。)のメーター指針から同計量月の前回計量月のメーター指針を差し引いた水量
(2) 従前の使用水量 当該期の計量月前の2計量月又は前年同期の計量月における使用水量を考慮して算定した使用水量
(3) 地下漏水 給水装置が破損し、漏水が地表面に現れない発見困難なもの
(4) 地上漏水 給水装置が破損し、漏水が地表面に現れる発見容易なもの
(認定の方法)
第3条 使用水量の認定は、次により行うものとする。
(1) 差引水量が不明のときは、従前の使用水量を考慮の上、認定するものとする。
(2) 差引水量が判明しているときで、漏水等により認定を必要とする場合は、別表に定める使用水量認定率及び補正率をもって、次の算式により認定するものとする。この場合において、算出した使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
算定
使用水量=(差引水量-従前の使用水量)×使用水量認定率×漏水量による補正率+従前の使用水量
(3) その他特別の理由により管理者が前2号により認定し難いと認めた場合は、特別に認定することができるものとする。
(不認定)
第4条 次に掲げる漏水については、前条の規定にかかわらず、使用水量の認定は行わない。
(1) 蛇口からの漏水、水洗便所の洗浄装置、温水器、瞬間湯沸器、貯水槽等の故障による漏水又は受水槽以後に生じた漏水(止水弁不良による漏水並びに地下漏水及び地上漏水を除く。)
(2) 使用者の無断工事によるものの漏水
(3) 使用者が漏水箇所等の修理を怠り、又は故意に拒んだ場合の漏水
(4) 前3号に定めるもののほか、使用者の管理上の責任による漏水
附則
この規程は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成18年3月31日水管規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
使用水量認定率
1 給水装置の場合
対象 | 認定率 |
(1) 管理者等の施工によるメーターの取替え等に起因する漏水 | 0 |
(2) 天災等不可抗力的な原因による漏水 | |
(3) 使用者が善良な管理をしていたにもかかわらず、発見できない状態にあった地下漏水 | 1/4 |
(4) 前号に掲げる漏水で、長期間漏水していたと認められる漏水及び隔月計量地区における漏水 | 1/5 |
(5) 使用者が善良な管理をしていたにもかかわらず、発見できない状態にあった地上漏水及び受水槽の止水弁不良による漏水 | 1/3 |
(6) 前号に掲げる漏水で、長期間漏水していたと認められる漏水及び隔月計量地区における漏水 | 1/4 |
2 給水装置以外の場合
対象 | 認定率 |
(1) 管理者等の施工によるメーターの取替え等に起因する漏水 | 0 |
(2) 天災等不可抗力的な原因による漏水 | |
(3) 使用者が善良な管理をしていたにもかかわらず、発見できない状態にあった漏水 | 3/5 |
(4) 前号に掲げる漏水で、長期間漏水していたと認められる漏水 | 2/5 |
3 漏水量による補正率
漏水量 | 補正率 |
差引水量が従前の使用水量の3倍未満のとき | ― |
差引水量が従前の使用水量の3倍以上7倍未満のとき | 70パーセント |
差引水量が従前の使用水量の7倍以上のとき | 50パーセント |