○薩摩川内市水道事業企業職員の給与に関する規程
平成16年10月12日
水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、薩摩川内市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第292号)に基づき、水道事業企業職員(以下「職員」という。)の給与の支給等について定めるものとする。
(給与の支給等)
第2条 職員の給与の支給等については、薩摩川内市職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第57号)、薩摩川内市職員の給与の特例に関する条例(平成25年薩摩川内市条例第5号)、薩摩川内市職員の給与に関する条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第54号)、薩摩川内市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年薩摩川内市規則第21号)、薩摩川内市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第61号)、薩摩川内市職員の通勤手当の支給に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第57号)、薩摩川内市職員の扶養親族認定証明資料の指定に関する規程(平成16年薩摩川内市訓令第30号)、薩摩川内市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(平成16年薩摩川内市規則第56号)及び薩摩川内市職員の育児休業等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第47号)の規定を準用する。
2 前項の規定により準用する管理職手当の支給割合は、市長部局の部長及び課長の職の支給割合とする。
附則
この規程は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成22年4月1日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日水管規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日水管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月30日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。