○薩摩川内市水道事業管理者の権限に属する出納その他の会計事務の一部委任に関する規程
平成16年10月12日
水道事業管理規程第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、薩摩川内市水道事業管理者の権限に属する出納その他の会計事務のうち、次の事項を経営管理課長又は上水道課長である企業出納員に委任する。
(1) 水道料金その他の収入金を収納し、薩摩川内市(水道事業)名の預金口座に払い込むこと。
(2) 薩摩川内市(水道事業)名の預金口座からの支払及び小切手の振出しに関すること。
(3) 貯蔵品の出納及び保管に関すること。
(4) 預り金及び預り有価証券の出納並びに保管に関すること。
附則
この規程は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成18年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日水管規程第1号)抄
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日水管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。