○薩摩川内市煙火の消費許可事務に係る保安規程
平成16年10月12日
消防局訓令第28号
(煙火置場の設置基準)
第1条 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「規則」という。)第56条の4第2項に規定する、1日の消費見込量が無許可消費数量を超える消費場所に設ける煙火置場の設置基準は、別表第1のとおりとする。
(保安距離)
第2条 規則第56条の4第4項第1号に規定する安全な距離(以下「保安距離」という。)の基準は、別表第2のとおりとする。
附則
この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
別表第1(第1条関係)
消費場所に設ける煙火置場の設置基準
項目 | 基準 |
位置 | 1 湿地を避けること。 2 打揚筒の設置場所、仕掛花火の設置場所及び火気の取扱所から20m以上離れた風上に設けること。 3 船上で煙火を消費する場合は、2の距離をとる必要はないが、万一の事故に対して万全の措置を講ずること。 |
構造 | 1 木造、スレート又は亜鉛引鉄板葺きとし、火の粉等が中に入り込まないような構造とすること。 2 防炎処理を施したテントとすること。 |
設備 | 1 周囲に「煙火」、「立入禁止」及び「火気厳禁」と朱書した警戒札を立てること。 2 煙火及び打揚に使用する火薬類は有蓋容器に収納するか又はシートで覆っておくこと。 3 付近に防火用水を備え、バケツを備えること。 |
見張人 | 煙火及び打揚火薬を存置する場合は常時見張人を配置すること。 |
別表第2(第2条関係)
煙火の保安距離基準
1 打揚煙火
煙火の種類(直径) | 号数 | 区分 | 保安距離 |
7.5cm以下 | 2.5号玉 | ぽか物 | 40m以上 |
割物 | 65 〃 | ||
9.0cm以下 | 3号玉 | ぽか物 | 50 〃 |
割物 | 100 〃 | ||
10.5cm以下 | 3.5号玉 | ぽか物 | 70 〃 |
割物 | 105 〃 | ||
12.0cm以下 | 4号玉 | ぽか物 | 75 〃 |
割物 | 110 〃 | ||
15.0cm以下 | 5号玉 | ぽか物 | 130 〃 |
割物 | 180 〃 | ||
18.0cm以下 | 6号玉 | 割物 | 190 〃 |
21.0cm以下 | 7号玉 | 割物 | 200 〃 |
24.0cm以下 | 8号玉 | 割物 | 210 〃 |
30.0cm以下 | 10号玉 | 割物 | 240 〃 |
45.0cm以下 | 15号玉 | 割物 | 250 〃 |
60.0cm以下 | 20号玉 | 割物 | 300 〃 |
90.0cm以下 | 30号玉 | 割物 | 600 〃 |
2 仕掛煙火
煙火の種類 | 保安距離 |
枠物、綱物、車花火、これらに類似するもの | 仕掛けの高さの2倍の距離以上で、最低5m以上 |
その他の仕掛煙火 | 煙火の種類、消費場所及び消費方法等の実態に応じて20m以上 |
注
1 煙火玉を使用しないその他の仕掛煙火で、火薬量が15g以下のものについては、保安距離を10m以上とすることができる。
2 火の粉等で災害発生のおそれがある場合は、安全な保安距離を確保すること。
別表第3(第3条関係)
打揚煙火の保安距離の特例
煙火の種類 (直径) | 号数 | 区分 | 保安距離 |
7.5cm以下 | 2.5号玉 | 割物 | 50m以上 |
9.0cm以下 | 3号玉 | ぽか物 | 40 〃 |
割物 | 70 〃 | ||
10.5cm以下 | 3.5号玉 | 割物 | 75 〃 |
12.0cm以下 | 4号玉 | 割物 | 80 〃 |
15.0cm以下 | 5号玉 | ぽか物 | 100 〃 |
割物 | 100 〃 | ||
18.0cm以下 | 6号玉 | 割物 | 110 〃 |
21.0cm以下 | 7号玉 | 割物 | 130 〃 |
24.0cm以下 | 8号玉 | 割物 | 150 〃 |
30.0cm以下 | 10号玉 | 割物 | 200 〃 |