○薩摩川内市建築同意事務処理規程
平成16年10月12日
消防局訓令第26号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく建築物の許可、認可又は確認に係る同意事務について必要な事項を定めるものとする。
(区分)
第2条 特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関から送付された建築物の許可又は確認に係る同意を得るための申請書及び建築物の計画通知書(以下「建築申請書等」という。)並びに火薬庫設置同意申請書(様式第1号)は、建築物の申請地を管轄する各消防署の予防査察係(以下「署予防査察係」という。)において受理するものとする。
(建築申請の審査等)
第4条 建築申請書等又は建築通知を受理した場合は、当該建築申請書等又は当該建築通知に係る建築物(以下この条において「対象建築物」という。)を薩摩川内市消防局火災予防査察及び違反処理規程(平成29年薩摩川内市消防局告示第1号。以下「予防査察違反処理規程」という。)別表に掲げる区分ごとに区分するものとし、消防局長(以下「局長」という。)が必要と認めるときは、対象建築物の現地調査を行うものとする。
(添付図書等)
第5条 法第17条の規定により消防用設備等又は特殊消防用設備等を必要とする防火対象物にあっては、建築申請図書に次に掲げる図書等を添付させるものとする。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 立面図
(4) 消防の用に供する設備及び消火活動上必要な施設の設備計画書
(5) 特殊消防用設備等の設備等設置維持計画書
(消防用設備等基準の特例適用)
第6条 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第32条の規定による消防用設備等の設置について基準の特例を受けようとする者は、消防用設備等基準の特例適用申請書(様式第8号)に関係図書等を添付の上、局長に提出しなければならない。
(同意等)
第7条 局長は、次により同意又は不同意の処理を行うものとする。
(1) 法第7条第2項の規定に違反しないとき。 建築物の許可又は確認に係る同意を得るための申請書にあっては同意の認印を、建築物の計画通知書にあっては支障のない旨の認印を、火薬庫設置申請書にあっては同意の認印を押印し、火薬庫設置同意書(様式第11号)を併せて送付するものとする。
2 次に掲げる事項については、予防課の合議を得るものとする。
(2) 法第17条第1項の政令で定める防火対象物で令第29条の4に定める消防用設備等が設置される対象物の建築調査書
(3) 法第17条第1項で定める防火対象物で同条第3項に基づき特殊消防用設備等が設置される対象物の建築調査書
(4) 火薬庫設置に伴う調査書
(同意に係る消防関係法令適用通知書の作成)
第8条 局長又は消防署長(以下「署長」という。)は、必要に応じ令別表第1に掲げる用途の防火対象物については、申請者に対し消防関係法令適用通知票(様式第14号)を作成し処理するものとする。
(建築申請の返送)
第9条 第7条の規定により処理した建築申請は、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に返送するものとする。
(工程査察)
第10条 予防課及び署予防査察係は、法第17条の規定に基づく消防用設備又は同条第3項の規定に基づく特殊消防用設備等を完備させる目的を持って、建築中の防火対象物の随時査察に努めるものとする。
2 前項の査察を行ったときは、建築調査処理経過表に記録整理するものとする。
(査察台帳の作成等)
第11条 署予防査察係は、第7条の規定により建築物の許可又は確認に係る同意を行ったときは、当該建築物を予防査察違反処理規程別表に掲げる区分ごとに区分し、査察台帳を作成するとともに、建築調査書(建築申請書等を含む。)を併せて保管するものとする。
(違反対象物の通報等)
第12条 消防吏員は、違反建築物を発見したときは、その関係者に対し注意を与えるとともに、所轄署長に文書又は口頭で報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、祁答院地区消防組合予防事務処理要綱(昭和57年祁答院地区消防組合訓令第15号)又は解散前の川内地区消防組合建築同意事務処理規程(平成13年川内地区消防組合消防本部訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年4月1日消防訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成29年4月1日消防訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和3年3月29日消防訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。