○薩摩川内市再燃火災防止規程
平成16年10月12日
消防局訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、再燃による火災の絶無を図るため、再燃火災防止について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、薩摩川内市消防警備規程(平成16年薩摩川内市消防局訓令第23号)によるほか、次に定めるところによる。
(1) 再燃火災 消防隊が現場活動を行い、火災現場を引き揚げた後、再び消火の必要のある燃焼現象が発生することをいう。
(2) 鎮火 火災現場における消防署長(以下「署長」という。)又はこれに代わる者(以下「現場最高指揮者」という。)が焼き状況を目視して、再燃のおそれがないと判断した時点をいう。
(3) 再燃火災防止活動 現場保存に配意し、鎮火後のかくれた火源を再度徹底して点検除去する活動をいう。
(4) 完全鎮火 現場最高指揮者が再燃のおそれがないと認定した時点をいう。
(5) 警戒 消防隊が現場を引き揚げた後、再燃火災の発生を未然に防止するため、再び火災現場に出向し、再燃火災防止活動を行うことをいう。
(指揮者の責務)
第3条 火災現場における現場最高指揮者は、各消防隊を指揮監督して消防活動を行い、再燃火災の発生を防止しなければならない。
(消防隊員の責務)
第4条 消防隊の隊員は、現場最高指揮者の指揮監督のもとに再燃防止活動基準(別表)(以下「基準」という。)に定めるところにより再燃火災防止活動を行わなければならない。
(関係者の承諾)
第5条 前条の規定により再燃火災防止活動のため破壊作業をするときは、関係者の承諾を得た後行うものとする。ただし、関係者が不在のため承諾を得られない場合は、現場にある警察官その他状況を立証できる者と協議の上、必要な措置を講ずるものとする。
(説示)
第6条 署長又は現場最高指揮者は、消防隊が火災現場を引き揚げるとき、再燃火災防止のため必要のある建物等の関係者に対しては、再燃火災防止の説示書(様式第1号)を交付し、協力を求めなければならない。
(警戒)
第7条 署長は、次に掲げる場合に消防隊で警戒を行わせなければならない。
(1) 火災種別が建物火災及び林野火災の場合で、火災警報、乾燥注意報又は強風注意報のいずれかが発令中の場合
(2) 建物火災のうち構造が木造及び防火造りの場合で、小屋裏、天井、壁体内、床面等の未燃焼部分に焼止りがある場合
(3) 前2号以外の場合で、焼損部品が特殊可燃物その他再燃のおそれのある物品であって、これらの物品が多量にある場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、署長が必要と認めた場合
(警戒時の点検)
第8条 前条に基づき警戒を行うときは、基準により点検を行わなければならない。
(警戒の解除)
第9条 署長又は現場最高指揮者は、前条に基づいて点検を実施した結果、火源が無いと判断した場合は、以後の警戒を解除することができる。
(報告)
第11条 署長は、再燃火災が発生したときは、再燃火災発生報告書(様式第3号)に基づいて、直ちに消防局長に報告しなければならない。
2 前項の報告書は、警戒時点検記録票の写しを添付しなければならない。
(その他)
第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
別表(第4条関係)
区分程度 | 区分 | 場所 | 点検要領 |
ぼや・部分焼等の火災建物 | 外見上、鎮火の確認が困難な部分 | 小屋裏、天井裏、床下及びダクト、パイプスペース等のたて穴 | 点検口(押入れの天井部分)等から内部を視認する。 天井、床、ダクト等の一部を破壊して確認する。 |
モルタル壁等の二重壁内 | 変色部分等の表面を素手で触れて、温度を確かめる。 小屋裏を点検して火気及び煙の有無を視認する。 二重壁の一部を破壊して視認する。 | ||
厨房等の火気施設周囲の鉄板張内装裏面 | |||
押入れ(天袋を含む)戸袋 | 内部を視認して、火気及び煙の有無を確かめる。 | ||
瓦下地、畳の合せ目 | 外部から視認して火気及び煙の有無を確かめる。 | ||
消火確認が困難なもの(無炎燃焼又は深部火災になりやすいもの) | 布団、マット、繊維類、紙、木材、木くずの類 | 水びたし状態であっても、水切れとともに深部に残った火種の燃焼力が強まるので、着火したと思われるものは、屋外の安全な場所に搬出させる。 | |
半焼以上の延焼建築等 | 火種の残りやすい部分 | モルタル壁等の二重壁内 柱、梁、合掌等のほぞ部分 焼き堆積物(前2に掲げるもの) 強い放射熱を受けた隣接建築物 風下建築物の危険 | 前Ⅰに準じて確認する。 |
林野火災 | 留意事項 | 活動着眼点及びその点検処理方法 | |
焼け止まり線に止まることなく広範囲に、かつ綿密に火源を探索し、徹底処理する必要がある。 指揮者は、隊員の安全管理に着意するとともに、相互協力を基調とし、効果的活動に留意すること。 | 地表面に、一部露出する立木の根株等は、その表裏を確認し、更に必要があれば地表下部分も発掘し、必要な処理をする。 山林内に放置された廃材等は、極力排除して必要処理する。 枯草及び枯葉の八重状に積み重なった部分は、特に確認し、必要な処理をする。 老木又は枯木等の空洞部分は、確認し、必要な処理をする。 その他、近隣に家屋等がある場合は、その方面を確認し、必要な処理をする。 | ||
備考 | 消防隊が前Ⅰ及びⅡについて、点検する場合は、関係者等の立会いのもとに実施するよう配意する。 鎮火判定のため破壊によらなければ確認できない部分は、関係者の承認を得て、必要最小限度の範囲で実施し、未破壊部分について、特に、監視・警戒するよう関係者に説示する。 |