○薩摩川内市消防局職員の勤務時間等に関する規程
平成16年10月12日
消防局訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第46号。以下「条例」という。)及び薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、薩摩川内市消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。
(勤務の区分)
第2条 職員の勤務は、毎日勤務、隔日勤務及び変則毎日勤務とする。
2 毎日勤務の職員(以下「毎日勤務者」という。)、隔日勤務の職員(以下「隔日勤務者」という。)及び変則毎日勤務の職員(以下「変則毎日勤務者」という。)の区分は、別表のとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、消防局長(以下「局長」という。)が特に必要と認める職員については、別に指定することができる。
(勤務時間)
第3条 毎日勤務者及び変則毎日勤務者の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 隔日勤務者の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの24時間交替制とする。8週間を平均して1週間当たり38時間45分となるよう所属長が指定するものとする。
3 隔日勤務者で、局長が定める勤務時間及び休憩時間の割振りにより勤務に従事する者以外の者は、午後10時から翌日の5時までの間、その者の休憩時間に限り仮眠することができる。
(休憩時間)
第4条 毎日勤務者及び変則毎日勤務者の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
2 隔日勤務者の休憩時間は、午後零時から午後1時まで、午後5時15分から午後5時45分まで及び午後10時から翌日の午前5時までとし、勤務明けに引き続く24時間を非番日とする。
3 職員は、休憩期間中であっても許可なくみだりに勤務場所を離れてはならない。休憩中に外出しようとする場合は、所属長の承認を得なければならない。
4 職員は、休憩時間中に火災その他の災害が発生したときは、直ちに勤務体制に応じなければならない。
(休息時間)
第5条 所属長は隔日勤務者について、できる限り、おおむね4時間の連続する正規の勤務時間ごとに、15分の休息時間を業務に支障のない限りにおいて与えなければならない。
2 前項の休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても繰り越されることはない。
(勤務時間等の始期及び終期の変更)
第6条 所属長は、業務の都合上必要があるときは、勤務時間及び休憩時間の始期及び終期を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
2 所属長は、前項の規定により始期及び終期を変更したときは、消防総務課長に通知しなければならない。
(週休日)
第7条 毎日勤務者の週休日(勤務時間を割振らない日をいう。以下同じ。)は、日曜日及び土曜日とする。
2 変則毎日勤務者の週休日は、別に定める日とする。
3 隔日勤務者の週休日は、8週間を通じて16日を指定するものとする。この場合において、週休日は毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割振られた日が引き続き12日を超えないよう、所属長は指定しなければならない。
4 前項に規定する週休日は、2日を単位とし、連続4日以上を継続して指定してはならない。
5 第3項に規定する週休日は、基本期間(平成11年10月1日を初日とする8週間及びこれに引き続く8週間ごとの期間をいう。以下同じ。)の末日までに次の基本期間について指定しなければならない。
(休日)
第9条 毎日勤務者は、条例第9条に規定する休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
2 隔日勤務者及び変則毎日勤務者は、勤務しないことにつき所属長が特に認める場合を除き、条例第9条に規定する休日においても、勤務しなければならない。
(休日の代休日)
第10条 祝日法による休日又は年末年始の休日の代休日の指定については、条例第10条の規定によるものとする。
(その他)
第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成21年4月1日消防訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成27年3月10日消防訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 毎日勤務 | 隔日勤務 | 変則毎日勤務 |
消防局に勤務する職員 | 隔日勤務の欄に掲げる職員以外の職員 | 通信指令課に勤務する職員 |
|
消防署に勤務する職員 | (1) 署長 (2) 分署長 | 毎日勤務の欄及び変則毎日勤務の欄に掲げる職員以外の職員 | 上甑分駐所及び下甑分駐所に勤務する職員 |