○薩摩川内市消防局潜水隊規程
平成16年10月12日
消防局訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、薩摩川内市消防局潜水隊設置規則(平成16年薩摩川内市規則第255号)第3条の規定に基づき、薩摩川内市消防局潜水隊(以下「潜水隊」という。)の運営管理について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 潜水隊の業務(以下「潜水業務」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第8条に規定する潜水作業の実施に関すること。
(2) 第7条に規定する潜水訓練に関すること。
(3) 第6条の潜水資機材の整備保全に関すること。
(4) 前3号に掲げるほか、消防局長(以下「局長」という。)が命じたこと。
(警防課長の任務)
第3条 警防課長は、潜水業務を掌理し、潜水指揮者として潜水隊員を指揮監督する。
(潜水隊員)
第4条 潜水隊員は、消防吏員のうち次に掲げる要件を具備する者のうちから局長が任命する。
(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第72条の規定に基づき、潜水士免許証の交付を受けた者
(2) 高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号。以下「高気圧作業規則」という。)第38条の健康診断の結果、自給気潜水(自ら携行するボンベから給気を受けて潜水することをいう。以下同じ。)に支障がないと判断された者
2 潜水隊員は、現所属を異動することなく、潜水の業務に従事することを命じられた期間、潜水隊に所属するものとする。
(潜水隊の組織)
第5条 潜水隊に隊長及び副隊長を置く。
2 隊長は、上司の命を受けて潜水業務に従事し、潜水隊員を指揮監督する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長が不在のときはその職務を代行する。
(潜水資機材)
第6条 潜水隊に別表に掲げる潜水資機材を装備する。
2 前項の潜水資機材は、中央消防署に配備するものとする。
3 潜水隊員は、潜水業務の実施に際してその使用に支障を来さないように、第1項の潜水資機材の整備保全に努めなければならない。
(潜水訓練)
第7条 潜水指揮者は、潜水業務に必要な知識の習得並びに自給気潜水の練度の維持及び向上を図るため、教養訓練及び実地訓練(以下「潜水訓練」という。)を計画し、局長の承認を受けなければならない。
2 潜水隊長は、前項の計画に基づき、必要な潜水訓練を実施しなければならない。
(出場)
第8条 局長は、管内の海岸、河川、池沼等において、水中における人命救助その他必要な潜水作業(以下「潜水作業」という。)を行う必要があると認めるときは、潜水隊に出場を特命することができる。
(現場指揮)
第9条 潜水隊は、前条の規定による特命に基づき潜水作業を行うときは、潜水指揮者を現場責任者とし、その指示に従わなければならない。この場合において、潜水指揮者が災害現場に不在のときその他潜水指揮者に事故があるときは、災害現場の上級指揮者を現場責任者とする。
2 現場責任者は、潜水作業を遂行するために必要があると認めるときは、他の消防隊等の応援を求めることができる。
3 前項の規定により、応援を求められた消防隊等は、潜水作業の円滑な執行に協力しなければならない。
(潜水作業の実施時間)
第10条 潜水作業は、日の出から日没までの間に実施する。ただし、人命救助を目的とする潜水作業の場合において、災害現場における潜水隊の活動位置を特定することができ、かつ、水面及び水中における照明が確保できるときは、この限りでない。
(潜水作業の実施基準)
第11条 現場責任者は、潜水作業を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を確認しなければならない。
(1) 水深が10メートル未満であること。
(2) 水温が摂氏7度以上であること。
(3) 海潮流又は水流速度が1.0ノット以下であること。
(4) 水中の視界が0.5メートル以上であること。
2 現場責任者は、人命救助を目的とする潜水作業の場合において、特に緊急を要すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、潜水作業を命ずることができる。
(安全対策)
第12条 潜水隊長は、潜水作業の実施を命じられたときは潜水隊員の健康状態を確認し、支障があると認めるときは当該潜水作業に従事させてはならない。
2 潜水隊員は、潜水作業に従事しようとするときは、あらかじめ、第6条第1項の潜水資機材のうち潜水隊長が潜水作業に必要と認める器具(以下「潜水用具」という。)を点検しなければならない。
3 潜水補助員(潜水隊長が別に指名する者をいう。)は、潜水隊員が行う潜水用具の装着を補助するとともに、当該潜水隊員の使用するボンベの給気能力を確認し、潜水開始前に教示しなければならない。
4 潜水隊長は、暗所若しくは閉所で潜水作業を実施しようとするとき、又は船舶等から直下に潜水若しくは浮上させようとするときは、水深を表示する下がり綱を、潜水隊員に使用させなければならない。
5 現場責任者は、水深10メートル以上の場所において潜水作業を命じたときは、高気圧作業規則第27条に規定する作業時間の範囲内において実施するよう、指導しなければならない。
6 潜水隊長は、潜水作業中、潜水隊員の生命に支障があると認めるときは、直ちに当該潜水作業を中止させなければならない。
(潜水隊員の健康診断)
第13条 局長は、潜水隊員の健康状態を確認するため、毎年4月及び10月に高気圧作業規則第38条に規定する健康診断を実施するものとする。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、潜水隊の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成19年3月29日消防訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
潜水資機材
番号 | 品名 | 番号 | 品名 |
1 | マスク | 10 | 鉛(1.5kg、1kg) |
2 | スノーケル | 11 | ナイフ |
3 | フィン | 12 | 水中ライト |
4 | ウエットスーツ | 13 | マリングローブ |
5 | レギュレーター | 14 | マリンシューズ |
6 | ゲージ (コンパス・水深計付き) | 15 | サポーティングフロート |
7 | BCジャケット | 16 | ダイブリポート |
8 | メタリコンタンク (121,200kg/cm2) | 17 | ヘルメット |
9 | ウエイトベルト | 18 | 国際信号旗 |