○薩摩川内市消防局消防表彰規程
平成16年10月12日
消防局訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、幼年消防クラブ、幼年消防隊、少年消防クラブ、女性防火クラブ及び女性消防クラブ(以下「消防クラブ等」という。)並びに一般消防協力者並びに消防職員に対して、市が行う表彰について必要な事項を定めるものとする。
(消防クラブ等表彰)
第2条 消防クラブ等であって、次の各号のいずれかに該当するものについては、永年活動としてこれを表彰する。
(1) 結成後10年を経過し、活動成績の優秀な団体
(2) 結成後20年を経過し、活動成績の優秀な団体
(3) 結成後30年を経過し、活動成績の優秀な団体
(4) 消防クラブ等の指導者として、通算10年以上を経過し、活動成績の優秀な者
2 前項に掲げるほか、消防クラブ等がその活動を通して、防火思想の普及等に著しく功績があったと認められる場合は、個人及び団体に対して表彰をすることができる。
(一般消防協力者表彰)
第3条 個人又は団体であって、次の各号のいずれかに該当する事項について、その功績が顕著であると認められる場合は、これを表彰する。
(1) 水火災その他の災害における人命の救助、救急若しくは救護又は火災等の災害の予防、警戒若しくは鎮圧に関すること。
(2) 消防設備の強化拡充に関すること。
(3) 永年にわたる消防行政の発展に関すること。
(4) 防火思想の普及等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に表彰に値すると認められること。
(消防職員表彰)
第4条 消防職員であって、次の各号のいずれかに該当する事項について、その功績が顕著であると認められる場合は、その者を表彰することができる。ただし、薩摩川内市職員の賞罰に関する規程(平成16年薩摩川内市訓令第27号)第3条の規定に基づき市長が表彰する者は除く。
(1) 人命の救助に関すること。
(2) 災害の予防、警戒及び防ぎょ並びに火災の早期発見に関すること。
(3) 消防機械器具の発明及び改良による消防行政の発展に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防局長が特に表彰することが適当と認めること。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、賞状又は感謝状を授与する。
2 前条の表彰には、別に予算の範囲内で記念品又は記念品料を贈ることができる。
(表彰審査会の設置)
第8条 被表彰者の選考及び表彰に関する事項を審査し、表彰の適正を期するために表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の組織)
第9条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は局長とし、委員は次長及び課署長とする。
(審査会書記)
第10条 審査会に書記を置き、消防局消防総務課又は予防課職員を充てる。
2 書記は、会長の命を受け審査会の事務を処理する。
(授与の承継)
第11条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡した場合の第6条に定める表彰の授与は、その遺族に対して行う。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、局長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成19年11月5日消防局訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の薩摩川内市消防局消防表彰規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。