○薩摩川内市消防関係諸証明事務処理要綱
平成16年10月12日
消防局訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、薩摩川内市において発行する消防関係諸証明(以下「証明」という。)に係る事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(証明の種類)
第2条 証明の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火災証明
火災により被害を受けたとき、その者に対し発行するもの
(2) 搬送証明
救急車等で搬送したとき、当該傷病者又は同関係者に対し発行するもの
(3) 事実証明
消防局長(以下「局長」という。)が必要と認める者に対し前2号に掲げるもののほか、消防関係の事実に関し、発行するもの
(証明の発行)
第3条 証明は、消防局予防課において発行するものとする。
(証明の願い出)
第4条 証明の発行を受けようとする者は、あらかじめ前条第2項の文書に必要事項を記載して、局長に願い出なければならない。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
(証明の範囲)
第5条 局長は、前条の願い出がなされたときは、証明の発行に当たり、火災調査報告書、救急出場報告書その他の事実調査書等に基づき、当該証明できる範囲について確認しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、祁答院地区消防組合手数料条例(平成12年祁答院地区消防組合条例第1号)及び解散前の消防関係諸証明事務処理要綱(平成5年川内地区消防組合消防本部訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月29日消防訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。