○薩摩川内市消防局職員の警備事務分担に関する規程
平成16年10月12日
消防局訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、薩摩川内市消防局警備規程(平成16年薩摩川内市消防局訓令第23号。以下「警備規程」という。)第4条の規定に基づき、消防局職員の通常警備及び非常警備体制における任務分担を定め、警備事務の円滑な遂行を期するものとする。
(命令及び報告)
第3条 消防指揮所(以下「指揮所」という。)からの命令の伝達及び指揮所への報告は、時機を失することなく確実に、かつ、簡明に行うものとする。
(現場における協力)
第4条 指揮所各班は、所属指揮者の命令により各署隊の防ぎょ活動に協力しなければならない。
(出場)
第5条 消防局職員の火災出場は、警備規程第23条に定める火災出場区分により、次のとおりとする。ただし、第1出場については建物火災又は消防局長が特に必要と認めた場合に出場する。
出場区分 | 出場消防局職員 |
第1出場 | 警防課及び予防課職員 |
第2出場 | 消防局長及び消防総務課の一部職員 |
第3出場 | 第1、第2出場に出場しない職員で指示のあった職員 |
特命出場 | 消防局長が指示した職員 |
2 火災以外の災害出場は、各所属長が指示する者とする。
(現場における任務分担)
第6条 災害現場に出場した消防局職員の編成及び任務分担は、次のとおりとする。
配置 | 班 | 班長 | 職員 | 任務 |
指揮所 | 指揮班 | 警防課長 | 警防課警防救急係職員 | 指揮補助、指揮支援情報収集及び情報分析 |
調査・広報班 | 予防課長 | 予防課予防調査係及び消防総務課職員 | 避難状況、原因等現場指揮に必要な情報収集及び現場広報 | |
情報収集班 | 警防課長 | 警防課消防団係及び予防課危険物係職員 | 火災拡大要因・爆発要因等現場指揮に必要な情報収集 | |
後方支援班 | 消防総務課長 | 消防総務課職員 | 現場活動に必要な資機材、燃料等の調達 | |
消防局 | 通信班 | 通信指令課長 | 通信指令課及び消防総務課職員 | 消防局職員及び消防団員の招集、その他通信応援 |
(非常警戒)
第7条 警備規程第53条に基づき非常警戒が発令された場合の消防局職員の編成及び任務分担は次のとおりとする。
(1) 災害現場に指揮所を設置した場合は、前条のとおりとする。
(2) 災害現場に指揮所を設置しない場合は、次のとおりとする。
総指揮 | 班 | 班長 | 班員 | 任務 |
消防局長 | 警備班 | 警防課長 | 警防課職員 | 警備情報の収集連絡並びに消防局職員及び消防団員の招集配備 |
広報班 | 予防課長 | 予防課職員 | 被害情報の収集及び広報宣伝 | |
通信班 | 通信指令課長 | 通信指令課職員 | 関係機関との連絡及び協力要請 | |
庶務班 | 消防総務課長 | 消防総務課職員 | 各班への応援及びその他の庶務 |
附則
この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成19年4月1日消防訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成27年3月10日消防訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。