○薩摩川内市消防局長専決規程
平成16年10月12日
消防局訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長の権限に属する消防事務のうち、別に定めがある場合を除くほか、消防局長が専決する事務の範囲を定めるものとする。ただし、異例若しくは重要と認める事項又は解釈上疑義のあるものについては、市長の決裁を受けなければならない。
(消防局長の専決事項)
第2条 消防局長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 消防団員任命の承認に関すること。
(2) 消防統計の報告に関すること。
(3) 火災警報発令に関すること。
(4) 消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づく次の事項に関すること。
ア 危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「危険物製造所等」という。)の設置及び変更の許可並びにその取消し
イ 危険物製造所等における危険物の貯蔵及び取扱いに法令違反がある場合の当該危険物製造所等の所有者、管理者又は占有者に対する危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の基準に従う旨の命令
ウ 危険物製造所等の位置、構造又は設備の法令違反に対する修理、改造又は移転命令
エ 危険物製造所等の所有者、管理者又は占有者の法令違反に対する危険物製造所等の使用停止命令
オ 危険物製造所等の予防規程の認可及び変更命令
カ 危険物製造所等の完成検査(水張検査及び水圧検査を含む。)及び仮使用の承認
キ 危険物製造所等の地位の継承及び廃止の届出
ク 危険物製造所等における危険物の種類変更及び数量変更の届出
ケ 危険物保安監督者の選任及び解任の届出
コ 危険物製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例
サ 危険物製造所等の設置及び変更の許可をした場合並びに危険物製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類又は数量の変更の届出を受理した場合の鹿児島県公安委員会又は海上保安庁長官への通報
シ 公共の安全維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認める場合の危険物製造所等の使用の一時停止又は制限
ス 指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱っていると認められるすべての場所の関係者に対する資料の提出命令若しくは報告の要求又はこれらの場所の立入検査、関係者に対する質問若しくは危険物の収去
セ 承認又は許可を受けないで、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている者に対する当該危険物の除去又は災害防止のための必要な措置命令
ソ 移送取扱所の設置許可に関し、県知事又は総務大臣(以下「知事等」という。)に対する意見の申出
タ 知事等の許可に係る移送取扱所の設置若しくは維持又は当該移送取扱所における危険物の取扱いに関し災害が発生するおそれがあると認める場合の知事等に対する必要な措置の要請及び知事等が必要な措置等を講じた場合の通知の受理
チ 事故発生時において講ずべき応急の処置について、特定移送取扱所の関係者と行う事前の協議
ツ 特定移送取扱所の保安の検査
(5) 地価税法(平成3年法律第69号)の規定に基づく地価税の課税の特例措置の適用に係る証明書交付に関すること。
(6) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)の規定に基づく次に掲げる事項に関すること。
ア 第1種事業所の新設等の計画に対する意見
イ 特定防災施設等の設置等についての措置命令及び使用停止命令
ウ 特定事業所における異常現象の関係機関への通報
エ 特定事業所における自衛(共同)防災組織に対する指示
オ 特定事業所における防災管理者等の選任及び解任の届出の受理及び関係機関への通知
カ 特定事業所における防災規程(変更に係るものを含む。)の届出の受理及び関係機関への通知
キ 特定事業所の立入検査
ク 特定事業者の業務に関する報告の徴収
ケ 特定防災施設等の設置の届出の受理及び検査
コ 特定防災区域に係る災害応急措置の概要等の報告
サ 特別防災区域の指定に対する意見
シ 消防法等の規定に基づく行為等の報告
ス 防災上必要な措置の要請
セ 防災要員及び防災資機材等の現況についての届出の受理及び関係機関への通知
ソ 共同防災組織の防災要員等の数、防災資機材等の種類別の数量、防災規程等の届出の受理及び関係機関への通知
タ 高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)の規定による都道府県知事の権限に係る通知の受理
(7) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)の規定に基づく次に掲げる事項(煙火の消費の許可に係るものに限る。)に関すること。
ア 煙火の消費の許可及びその取消し
イ 煙火の消費場所等への立入検査、関係者への質問又は煙火の収去
ウ 煙火の消費による災害発生の防止又は公共の安全維持のための緊急措置
エ 煙火の消費に係る災害についての報告の徴収
オ 鹿児島県公安委員会の意見の聴取
カ 鹿児島県公安委員会又は海上保安庁長官への通報
キ 煙火の消費による災害についての警察官からの通報の受理及びその旨の鹿児島県知事への通知
ク 火薬類による爆発等の災害現場の現状変更禁止の解除指示(煙火の消費の許可に係るものに限る。)
ケ 火薬類消費許可申請書又は火薬類消費計画書の記載事項の変更届出の受理
(8) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の規定に基づく次に掲げる事項に関すること。
ア 液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者からの報告の徴収
イ 液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者への立入検査
ウ 液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に対する液化石油ガス器具等の提出命令
(9) ガス事業法(昭和29年法律第51号)の規定に基づく次に掲げる事項に関すること。
ア ガス用品の販売の事業を行う者からの報告の徴収
イ ガス用品の販売の事業を行う者への立入検査
ウ ガス用品の販売の事業を行う者に対するガス用品の提出命令
附則
この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成25年4月1日消防局訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。