○薩摩川内市農業委員会会議規則

平成16年10月12日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 薩摩川内市農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会の招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 他の行政庁が諮問したとき。

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は、総会の日時、場所、議案、その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに、庁舎前告示板に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。

(欠席及び遅参の届出)

第4条 委員は事故等のため、やむを得ず会議に欠席又は遅参する場合は、その理由を付して当日の開会時刻までに議長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、口頭をもって行うことができる。

(議席の決定)

第5条 委員の議席は、委員会の委員の任期満了による任命の後最初に行われる会議において、くじで定める。ただし、欠席又は遅参委員があるときは、職員が代わってくじをひくものとする。

2 補充委員の議席は、前任者の議席とする。

3 議席には、番号及び氏名標をつけるものとする。

(議長)

第6条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第7条 総会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第10条の場合はこの限りでない。

(定足数に関する措置)

第8条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお、出席委員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

2 会議中、定足数を欠くに至るおそれがあるときは、議長は委員の退席を制止することができる。

3 会議中、定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣告する。

(発言)

第9条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは議長の許可を受けなければならない。総会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議)

第10条 動議は出席委員の1人以上の同意がなければ、これを議案とし、質疑することができない。

(修正の動議)

第11条 修正の動議は、修正案に2人以上の賛成者とともに連署して、あらかじめ議長に提出しなければならない。

(議決の方法)

第12条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項について投票による。

(議事録)

第14条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(傍聴人)

第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成20年2月1日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月30日任期満了による薩摩川内市農業委員会の選挙による委員の一般選挙から適用する。

(平成29年4月19日農委規則第2号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(令和3年10月1日農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

薩摩川内市農業委員会会議規則

平成16年10月12日 農業委員会規則第2号

(令和3年10月1日施行)