○薩摩川内市農業委員会規則
平成16年10月12日
農業委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他に定めがあるもののほか、薩摩川内市農業委員会(以下「委員会」という。)の適正、かつ円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(会長の互選)
第2条 会長の互選は、委員会の委員の任期満了による任命の後最初に行われる委員会の総会において行う。
2 会長が欠けたときの後任会長の互選は、その欠けた日から起算して10日以内に行わなければならない。
3 会長の互選は、委員が単記無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、くじで定める。
4 前項の当選人は、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。
5 第1項の互選につき、委員のうちに異議を有する者がないときは、指名推選の方法を用いることができる。
6 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって、当選人と定めるべきかどうかを総会に諮り委員の全員の同意があった者をもって、当選人とする。
(会長の任期)
第3条 会長の任期は、委員の在任期間とする。
2 前条第2項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長代理の互選等)
第4条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第5項に規定する会長の職務を代理する者(以下「会長代理」という。)の互選については、第2条の規定を準用する。
2 会長代理は、2人とする。
3 会長代理が会長の職務を代理する場合の順序は、あらかじめ会長が定める。
4 会長代理の任期については、前条の規定を準用する。
(会長の専決)
第5条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 事務局の運営に関すること。
(2) 職員の給与、服務、その他身分取扱(分限懲戒処分を除く。)に関すること。
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第18条の規定による合意解約通知の受理証明書の発行に関すること。
(4) 転用事実証明書等の諸証明(非農地証明を除く。)の発行に関すること。
(5) 事前に農地の競売参加資格の認定を受けた案件に係る農地法第3条及び第5条の許可に関すること。
(6) 非常災害、その他やむを得ない事情のため、会議を招集する暇がないときで緊急を要すること。
2 会長は、前項各号に規定する事項について、専決処分をしたときは、処分後最初に開かれる会議に報告しなければならない。
(選挙)
第6条 委員会で行う選挙の方法、手続については、別に定める。
(会議)
第7条 委員会の総会の会議に関し必要な事項は、別に定める。
(特別委員会の設置)
第8条 法第6条に掲げる所掌事務を適正に処理するため、総会の議決によって、特別委員会を設置することができる。
2 特別委員会の委員の定数は、総会の議決によって定める。
(運営委員会の設置)
第9条 委員会に運営委員会を置き、その構成は総会で決定し、委員会の運営上の連絡、調整に関する事項を処理する。
(事務局の設置)
第10条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局の組織、処務等については、別に定める。
(公印)
第11条 公印の名称、規格等は、次のとおりとし、その取扱いについては、薩摩川内市公印規則(平成16年薩摩川内市規則第21号)の例による。
名称 | 規格(ミリメートル) | 型 | 書体 | 個数 | 使用区分 | 管守者 |
農業委員会印 | 方30 | れい書 | 1 | 辞令及び委員会名をもってする公文書用 | 事務局長 | |
農業委員会会長印 | 方24 | れい書 | 1 | 会長名をもってする公文書用 | 事務局長 | |
振興局及び支所用農業委員会会長印 | 方24 | れい書 | 4 | 会長名をもってする振興局及び各支所所管の公文書用 | 参事 | |
農業委員会事務局長印 | 方18 | れい書 | 1 | 局長名をもってする公文書用 | 事務局長 |
(身分を示す証票)
第12条 委員及び職員が、所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を次のとおり定める。
附則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成20年2月1日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月30日任期満了による薩摩川内市農業委員会の選挙による委員の一般選挙から適用する。
附則(平成23年4月1日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。