○薩摩川内市選挙公報の発行に関する規程
平成16年10月12日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市選挙公報の発行に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第33号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示の日にしなければならない。
3 第1項の申請書に添付する掲載文及び写真は、紙媒体又は電磁的記録のいずれかに統一し、紙媒体による場合は、同一の掲載文を2通及び同一の写真を2葉提出しなければならない。
4 第1項の申請書に添付する写真は、当該選挙の期日前3月以内に撮影した上半身のもので、紙媒体による場合にあっては、白黒で手札型のものとし、裏面に党派名及び氏名を記載しなければならない。
(掲載文の記載)
第3条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。委員会が提供する電磁的記録によるものを含む。以下「原稿用紙」という。)に、黒色の色素により記載し又は記録し、かつ、色の濃淡がないものとしなければならない。
2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては、通称)を縦書きで記載し、又は記録しなければならない。
3 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットの文字及び振り仮名(氏名欄中の氏名又は通称に付するものに限る。)並びに句点、読点、かぎ、括弧その他の符号をもって記載し、又は記録なければならない。
4 掲載文には、図面、図表、イラストレーション及びこれらの類(前条第1項の写真以外の写真を除く。以下同じ。)を使用することができる。ただし、氏名欄には、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、算用数字等の文字をもって記載し、又は記録なければならない。
5 掲載文は、2以上の文字等をもって、他の文字、記号等を表示するように記載し、又は記録てはならない。
(図面等の面積制限)
第4条 掲載文に図面、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、合計面積の計算に当たっては、前条第2項の氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。
2 前項の規定による修正の申請をするときは、修正された掲載文を添えなければならない。
(掲載順序のくじ)
第7条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を決めるくじを行うべき日時及び場所は、委員会が定め、あらかじめ告示する。
(公報の印刷、体裁等)
第8条 選挙公報は、条例第3条第1項の規定により、候補者から提出された掲載文を黒刷りで印刷するものとする。
2 選挙公報の規格及び候補者1人当たりの掲載紙面の寸法は、委員会が選挙の都度定める。
3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(候補者が死亡した場合等の措置)
第9条 掲載文の提出後、候補者が死亡し、若しくは候補者であることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後は中止しないものとする。
(掲載文等の返還)
第10条 委員会に提出された掲載文及び写真は、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の訂正)
第11条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、直ちに告示をもって訂正するものとする。
(選挙公報の余白利用)
第12条 委員会は、選挙公報に余白が生じたときは、選挙の啓発に関し必要と認める事項等を掲載することができる。
(その他必要な事項)
第13条 この訓令に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この告示は、平成16年10月12日から施行する。
附則(令和2年10月1日選管告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の薩摩川内市選挙公報の発行に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される薩摩川内市議会議員及び薩摩川内市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された薩摩川内市議会議員及び薩摩川内市長の選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年5月1日選管告示第9号)
この告示は、令和3年5月1日から施行する。