○薩摩川内市議会議員及び薩摩川内市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成16年10月12日
選挙管理委員会告示第3号
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はビラ等作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成20年4月4日選管告示第22号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の薩摩川内市議会議員及び薩摩川内市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される薩摩川内市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された薩摩川内市長の選挙については、なお従前の例による。
附則(平成21年1月21日選管告示第3号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の薩摩川内市議会議員及び薩摩川内市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される薩摩川内市議会議員選挙及び薩摩川内市長選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された薩摩川内市議会議員選挙及び薩摩川内市長選挙については、なお従前の例による。
附則(平成22年4月1日選管告示第17号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の薩摩川内市議会議員及び薩摩川内市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される薩摩川内市議会議員選挙及び薩摩川内市長選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された薩摩川内市議会議員選挙及び薩摩川内市長選挙については、なお従前の例による。
附則(平成28年8月18日選管告示第70号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成31年2月15日選管告示第3号)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
2 改正後の薩摩川内市議会議員及び薩摩川内市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される薩摩川内市議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された薩摩川内市議会議員の選挙については、なお従前の例による。