○薩摩川内市固定資産評価審査委員会規程

平成16年10月12日

固定資産評価審査委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、薩摩川内市固定資産評価審査委員会条例(平成16年薩摩川内市条例第37号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、薩摩川内市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して、これを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも会議の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事について、その進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(審査申出書)

第4条 条例第4条の審査申出書の様式は、固定資産評価審査申出書(土地)(様式第1号の1)、固定資産評価審査申出書(家屋)(様式第1号の2)又は固定資産評価審査申出書(償却資産)(様式第1号の3)による。

(資料の提出要求)

第5条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(口頭による意見陳述調書)

第6条 条例第7条第2項の規定による調書の作成は、口頭による意見陳述調書(様式第2号)により行うものとする。

(呼出状)

第7条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(口頭審理調書)

第8条 条例第8条第7項の規定による調書の作成は、口頭審理調書(様式第3号)により行うものとする。

(実地調査調書)

第9条 条例第9条第1項の規定による調書の作成は、実地調査調書(様式第4号)により行うものとする。

(議事調書)

第10条 条例第10条第1項の規定による調書の作成は、議事調書(様式第5号)により行うものとする。

(審査決定書)

第11条 条例第11条第1項の規定による決定書の作成は、審査決定書(様式第6号)により行うものとする。

(文書の様式)

第12条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第13条 文書の送達は、交付送達又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第14条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第15条 委員会の公印の名称等は、次のとおりとする。

名称

規格

(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

薩摩川内市固定資産評価審査委員会印

方27

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てん書

1

委員会名をもってする公文書用

薩摩川内市固定資産評価審査委員会委員長印

方27

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てん書

1

委員長名をもってする公文書用

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の川内市固定資産評価審査委員会規程(昭和47年川内市固定資産評価審査委員会規程第1号)、固定資産評価審査委員会規程(昭和33年樋脇町規則第8号)、固定資産評価審査委員会規程(昭和34年入来町固定資産評価審査委員会規程第1号)、東郷町固定資産評価審査委員会規程(昭和41年8月1日制定)、固定資産評価審査委員会規程(昭和26年里村訓令第1号)、上甑村固定資産評価審査委員会規程(昭和26年上甑村規程第1号)、下甑村固定資産評価審査委員会規程(昭和26年下甑村規程第1号)又は鹿島村固定資産評価審査委員会規程(平成4年鹿島村訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年5月9日固評委訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成28年11月24日固評委訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年3月25日固評委訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

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薩摩川内市固定資産評価審査委員会規程

平成16年10月12日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(令和4年3月25日施行)