○薩摩川内市少年愛護委員設置要綱
平成16年10月12日
教育委員会訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市における少年の健全育成に必要な愛護事業を推進するについて、少年の総合的な補導及び育成活動を強化するため、薩摩川内市少年愛護委員(以下「愛護委員」という。)を設置するについて必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 愛護委員の定数は、150人以内とする。
2 愛護委員は、少年愛護に関して豊かな経験を有する者を、市内の関係機関、各種団体その他市民の中から教育委員会が委嘱する。
3 愛護委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の愛護委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 愛護委員には、少年愛護委員証(別記様式)を交付する。
(職務)
第3条 愛護委員は、次の職務を行う。
(1) 少年団体その他のグループの健全育成に関すること。
(2) 少年の非行及び非行集団の早期発見及び指導に関すること。
(3) 情報資料の収集及び整備に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、非行防止及び健全育成に必要なこと。
(連絡会議)
第4条 少年愛護事業について、総合的に連絡調整し、その推進に必要な事業計画等を審議するため、薩摩川内市愛護委員連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置くものとする。
2 連絡会議は、愛護委員の中から、30人以内をもって組織し、連絡会議の構成員は、教育委員会が指名する。
3 連絡会議は、教育長が招集し、議長は委員の中から選出する。
4 連絡会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
5 連絡会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 愛護委員の報酬及び費用弁償は、薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第52号)の定めるところによる。
(庶務)
第6条 愛護委員及び連絡会議の庶務は、社会教育課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、愛護委員の設置に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月25日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第3項の規定は、この訓令の施行の日以後に愛護委員となった者について適用し、同日前に愛護委員となった者については、なお従前の例による。