○薩摩川内市学校等施設設備使用安全管理要綱
平成16年10月12日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 薩摩川内市教育委員会が管理する学校等の施設及び設備の使用における安全管理については、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 学校等の施設及び設備 薩摩川内市立学校その他別表で定めるものの施設及び設備(器具を含む。)をいう。
(2) 使用者 前号の学校等の施設及び設備の使用を許可された者で当該施設及び設備を使用するものをいう。
(使用許可条件)
第3条 許可権者は、当該施設及び設備の使用許可に際し、その使用における安全管理上必要と認めるときは、次に掲げる使用許可条件を特に付するものとする。
(1) 使用を許可された施設及び設備以外の施設及び設備を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 許可なく物品の販売、募金等の行為を行わないこと。
(4) スポーツ活動として使用する場合、競技参加者その他の使用者は別途スポーツ傷害保険に加入していること。
(5) 観覧者等が第6条に定める遵守事項に違反しないようにすること。
(6) 次条に定める安全管理者を置いた場合、当該安全管理者の指示に従うなど当該施設及び設備の使用における安全管理については、十分留意するとともに、事故防止に努めること。
(7) 各種大会等において使用する場合は、警備員の配置など安全管理については、万全の処置をとること。
(8) 前各号に掲げるほか、安全管理上必要と認めること。
(安全管理責任者)
第4条 許可権者は、安全管理上必要と認めるときは、前条に定める使用許可条件を付するに併せて、当該施設及び設備の使用における安全管理の徹底を期するため許可した使用目的に応じ、使用者に対し当該使用者及び観覧者等の中から安全管理責任者の選任を求めることができる。
(安全管理責任者の職務)
第5条 前条の規定により選任された安全管理責任者は、当該施設及び設備の使用における安全管理の徹底を期するため、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 使用前に使用許可された当該施設及び設備を安全点検すること。
(2) 使用許可された当該施設及び設備の内外において使用時に危険箇所等となるものについては、あらかじめ立入禁止又は使用禁止など所要の予防策を講ずること。
(3) 使用許可時間(準備及び整理の時間を含む。)中使用許可された当該施設及び設備の内外を常時巡視し、及び点検し、特に幼児等の保護等使用中の事故等の防止に終始努めること。
(4) 事故等が発生した場合、臨機の措置を講ずるとともに、直ちに関係者に急報すること。
(5) 前各号に掲げるほか、使用者及び観覧者等の安全管理に関すること。
(観覧者等の遵守事項)
第6条 観覧者等は、関係条例又は規則等において使用者について定める事項を同様に留意するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可時間中は、当該使用目的に係る使用許可された施設及び設備以外への立入り又はその使用は、できるだけ避けること。
(2) 使用許可された当該施設及び設備の内外において、立入禁止又は使用禁止など危険箇所等については、絶対に立ち入らず、及び使用しないこと。
(3) 幼児等については、その保護に十分配慮し、常にその監視の徹底を図ること。
(4) 喫煙など所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 許可権者が次条に定める職務により行った指示及び勧告に対しては、誠実に従うこと。
(観覧者等の立入禁止等)
第7条 許可権者は、観覧者等がこの訓令に定める規定に違反したと認めたときは、関係条例又は規則等において使用者に定める場合に準じて、学校等の施設及び設備の当該立入り及び使用を禁止することができる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、学校等の施設及び設備の使用における安全管理に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成29年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条(別表中「薩摩川内市立小学校・中学校条例」を「薩摩川内市立小学校・中学校・義務教育学校条例」に改める部分に限る。)及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設 | 設備 |
左の学校の固定設備及び備品等(器具を含む。) | |
左の施設の固定設備及び備品等(器具を含む。) | |
その他教育委員会が所管する施設 | 左の施設の固定設備及び備品等(器具を含む。) |