○薩摩川内市立学校職員安全衛生管理規程
平成16年10月12日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、学校における職員の安全の確保及び健康の保持に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 薩摩川内市立学校に勤務する職員をいう。
(2) 学校 薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校をいう。
(校長の責務)
第3条 校長は、常に職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに職場環境の整備に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、積極的に健康の保持増進に努めるとともに、校長その他関係者がこの訓令に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。
(1) 職員が50名未満の学校 衛生推進者
(2) 職員が50名以上の学校 衛生管理者
2 衛生推進者及び衛生管理者は、校長が、1年以上衛生の実務に従事した経験を有する職員のうちから1人を選任する。
(産業医)
第6条 職員が50名以上の学校に、産業医を1名置く。
2 産業医は、教育委員会が委嘱する。
3 産業医の任期は、4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。ただし、再任は妨げない。
4 教育委員会は、産業医が事故等により欠けたときは、速やかに後任者を委嘱しなければならない。この場合において、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 職員が50名未満の学校 衛生推進委員会
(2) 職員が50名以上の学校 衛生委員会
2 衛生推進委員会及び衛生委員会(以下「衛生推進委員会等」という。)は、次に掲げる事項を調査審議し、校長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
3 衛生推進委員会等の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 校長
(2) 教頭
(3) 衛生推進者
(4) 職員が50名以上の学校にあっては、産業医
(5) 衛生に関し、経験を有する者のうちから校長が指名したもの
4 委員の定数は、10人以内とし、前項第1号の委員以外の委員の半数については、職員の過半数で組織する職員団体(職員の過半数で組織する職員団体がないときは職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければならない。
5 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任することができる。
7 衛生推進委員会等の会議は、毎学期1回以上開催する。ただし、衛生委員会の会議については、毎月1回以上開催する。
8 校長は、衛生推進委員会等の会議の開催状況及び議事の結果について、衛生推進委員会等開催状況報告書を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
(健康診断の種類)
第8条 職員に対して行う健康診断の種類は、次に掲げるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
(1) 定期健康診断
(2) 臨時健康診断
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康管理上必要と認める健康診断
2 定期健康診断は、教育長が、毎年、指定する期日又は期間に実施する。
3 校長は、健康診断の実施に当たっては、必要に応じ、医療機関と協議しなければならない。
(健康診断の通知等)
第9条 校長は、健康診断を実施するときは、職員にその旨を通知するとともに、職員が定められた期日又は期間内に受診できるよう配慮しなければならない。
(受診の義務)
第10条 職員は、定められた期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
(健康診断未受診者の取扱い)
第11条 やむを得ない事由により定められた期日又は期間内に健康診断を受けることができなかった職員は、その事由が消滅した後、速やかに当該健康診断に相当する医療機関の健康診断を受け、その結果を書面により校長に報告しなければならない。
(健康診断の免除)
第12条 前2条の規定にかかわらず、次に掲げる職員については、健康診断の全部又は一部を免除することができる。
(1) 長期にわたって療養中の職員
(2) 長期にわたって研修中の職員
(3) 産前産後休暇中の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が認める職員
(判定結果の通知)
第13条 医療機関は、職員の健康診断を実施した場合は、健康診断結果報告書に関係書類を添えて、その判定結果を校長に通知しなければならない。
(健康診断結果の報告)
第14条 校長は、医療機関から判定結果の通知を受けたときは、職員に対し速やかに健康診断結果を通知するとともに、校長は、判定結果の通知の内容を書面により、教育長に報告しなければならない。
(事後措置)
第15条 校長は、判定結果の通知により、指示を行う必要があると認める職員に対し、適切な事後措置を講じなければならない。
(職員健康診断票の作成等)
第16条 校長は、判定結果の通知に基づき、健康診断の結果を職員健康診断票に記録しておかなければならない。
2 校長は、職員健康診断票を5年間保存しなければならない。
3 校長は、職員が異動したときは、当該職員の職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。
(秘密の保持)
第17条 職員の健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(総括安全衛生委員会の組織、運営等)
第18条 職員の安全及び健康に係る課題等について総括的に把握・協議するため、教育委員会に総括安全衛生委員会を置く。
2 教育委員会に総括安全衛生管理者を置き、教育部長をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者の下に安全衛生管理者を置き、学校教育課長をもって充てる。
4 安全衛生管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 総括安全衛生管理者を補助すること。
(2) 校長の求めに応じ、学校の安全衛生の向上を図るために必要な助言又は援助をすること。
(3) 法の遵守に必要な限度において、校長に報告又は資料の提出を求めること。
5 総括安全衛生委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
6 委員長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。
7 総括安全衛生委員会の委員は15人以内とし、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 安全衛生管理者
(2) 産業医
(3) 教育総務課長
(4) 次に掲げる区分に応じて、総括安全衛生管理者が指名した者
ア 小学校長代表
イ 中学校長代表
(5) 職員で衛生に関する経験又は識見を有する者のうちから、次に掲げる区分に応じて総括安全衛生管理者が指名した者
ア 教頭代表
イ 保健主任代表
ウ 養護教諭代表
エ 教職員組合代表
オ 市職員代表
(6) PTA、地域の代表等として総括安全衛生管理者が指名した者
8 総括安全衛生委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
9 会議は、4月から9月までの間に1回、10月から3月までの間に1回開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは臨時に開催できる。
11 委員長は、会議の議長を務める。
12 議長は、必要があると認めたときには、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
13 議長は、学校教育課の職員をして会議の概要等必要な事項を記載した記録を作成させ、保管させなければならない。
14 総括安全衛生管理者は、会議の開催状況及び議事の結果について総括安全衛生委員会開催状況報告書を作成し、教育長に報告しなければならない。
15 総括安全衛生委員会の庶務は、学校教育課が行う。
(その他)
第19条 この訓令に定めるもののほか、学校職員の安全の確保及び健康の保持に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この訓令の規定により合併後、最初に指名された委員の任期は、第6条第5項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附則(平成29年8月28日教委訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(産業医の任期の特例)
2 この訓令の施行の日以後、最初に委嘱された産業医の任期は、この訓令による改正後の第6条第3項の規定にかかわらず、委嘱された日から平成30年3月31日までとする。
附則(令和2年3月25日教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。