○薩摩川内市立学校に勤務する会計年度任用職員の勤務時間等に関する規程
平成16年10月12日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校(以下「市立学校」という。)に勤務する会計年度任用職員の勤務時間等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「会計年度任用職員」とは、市立学校に勤務する薩摩川内市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年薩摩川内市条例第12号)第6条に定める月額の会計年度任用職員をいう。
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、教育委員会が任用する。
(任用期間)
第4条 会計年度任用職員の任用期間は、教育委員会が任用した日から1年以内とする。
(勤務日)
第5条 会計年度任用職員は、市立学校の長(以下「学校長」という。)が別に定める勤務計画により指定する日(以下「勤務日」という。)にその勤務に従事しなければならない。
(勤務時間等の割り振り)
第6条 勤務日における会計年度任用職員の勤務時間及び休憩時間の割振りは、学校長が行う。
2 学校長は、前項の規定により会計年度任用職員の勤務時間及び休憩時間(以下「正規の勤務時間」という。)の割振りを行おうとするときは、他の市立学校に勤務する職員で薩摩川内市職員定数条例(平成16年薩摩川内市条例第39号)第2条第3号の職員(以下「一般職員」という。)の例によるものとする。
(勤務日の変更、時間外勤務等)
第7条 学校長は、職務上必要があると認めるときは、第5条の勤務日以外の日に勤務を命じ、又は正規の勤務時間以外の時間に勤務させることができる。
2 前項の規定により会計年度任用職員が勤務日以外の日に勤務し、又は正規の勤務時間以外の時間に勤務したときは、学校長は、一般職員との均衡を失しないよう、必要な調整を行わなければならない。
(1) 幼稚園長
ア 教育課程の編成と実施に関すること。
イ 教職員の人事管理及び服務監督に関すること。
ウ 園の施設設備の管理に関すること。
エ 園児の入園及び卒園に関すること。
オ 園児及び職員の健康及び安全に関すること。
カ 保護者及び関係機関との連携に関すること。
(2) 学校用務専門員
ア 文書、物品等の送達及び連絡に関すること。
イ 外来者及び電話の応対及び取次ぎに関すること。
ウ 印刷業務に関すること。
エ 時報に関すること。
オ 清潔保持及び火災予防に関すること。
カ 学校施設及び設備の保全のための軽易な作業並びに学校敷地の草刈り、花壇の整備等の環境保全に関すること。
キ ごみの処理に関すること。
ク 担当者が指示した学校徴収金の預入れ及び払出しに関すること。
ケ その他学校長が指示した業務に関すること。
(3) 学校司書補業務専門員
ア 学校図書館の図書の収集、蔵書整理及び保管に関すること。
イ 児童生徒への図書貸出し及び返本に関すること。
ウ 学校図書館資料等の発注及び発注に伴う事務に関すること。
エ 児童生徒への読書指導及び啓発に関すること。
オ その他学校長が指示した業務に関すること。
(4) 幼稚園教諭業務専門員
ア 園児の保育に関すること。
イ 園外保育及び遠足の計画・実施に関すること。
ウ 園内の防火・防災計画及び避難訓練に関すること。
エ 学級費の徴収及び処理に関すること。
オ その他学校長が指示した業務に関すること。
(5) 養護教諭業務専門員
ア 園児の健康管理に関すること。
イ 傷病等の応急措置及び病院等との連携に関すること。
ウ 環境衛生、給食、歯磨き指導等に関すること。
エ 健康診断等に関すること。
オ 疾病の予防及び啓発(保健だよりの発行)に関すること。
カ その他学校長が指示した業務に関すること。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成20年3月25日教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成27年3月28日教委訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。