○薩摩川内市教育委員会事務局等職員の勤務時間等に関する規程
平成16年10月12日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第46号。以下「勤務時間等条例」という。)の規定に基づき、薩摩川内市教育委員会事務局及び教育機関に勤務する職員(以下「事務局等職員」という。)の正規の勤務時間(勤務時間等条例第8条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)その他必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 事務局等職員の勤務時間、休日、休暇及び服務並びにその他の処務については、次条及び第4条に規定するもの以外については、勤務時間等条例及び薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年薩摩川内市規則第9号)の規定を準用する。
(1) 薩摩川内市立少年自然の家に勤務する職員
ア 正規の勤務時間の割振りは、職員ごとに、火曜日から日曜日までの6日間のうち5日間について行うものとする。
イ 正規の勤務時間は、特別に定めがある場合を除くほか、午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分までとし、午後零時から午後1時までを休憩時間とする。
(2) 薩摩川内市立小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園に勤務する職員
ア 正規の勤務時間の割振りは、校長又は園長がそれぞれ定める。
イ 休憩時間は、勤務時間中45分とし、その割振りは、校長又は園長がそれぞれ定める。
(週休日)
第4条 前条第1号に規定する職員に係る週休日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 勤務時間等条例第4条の規定に基づき、職員ごとに指定する週休日
附則
この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月19日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条(別表中「薩摩川内市立小学校・中学校条例」を「薩摩川内市立小学校・中学校・義務教育学校条例」に改める部分に限る。)及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。