○薩摩川内市社会教育功労者等表彰に関する要綱
平成16年10月12日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域又は職場における社会教育の各分野において、優れた業績を上げ、その振興及び発展に貢献した者又は団体(以下「社会教育功労者等」という。)を表彰するについて、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の時期)
第2条 社会教育功労者等の表彰は、生涯学習推進大会等において行うものとする。ただし、特別な理由があるときは、市長が別に定める日に行うことができる。
(表彰の方法)
第3条 社会教育功労者等の表彰は、表彰状及び記念品を授与して行うものとする。
(表彰候補者の推薦)
第4条 社会教育団体又は教育委員会が適当と認める団体は、社会教育功労者等として表彰するにふさわしいと認められる者又は団体(以下「表彰候補者」という。)があるときは、これを推薦することができる。
(被表彰者の決定)
第5条 市長は、前条の規定により推薦された表彰候補者又は教育委員会が推薦する者のうちから被表彰者を決定するものとする。
(表彰の取消し)
第6条 市長は、被表彰者が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜したと認めるときは、当該表彰を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、社会教育功労者等の推薦の方法等必要な事項は、教育委員会の定めるところによる。
附則
この告示は、平成16年10月12日から施行する。