○薩摩川内市教育委員会の行事の共催及び後援に関する要綱
平成16年10月12日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、教育の振興に寄与すると認められる行事の共催及び後援を行う場合の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 共催 行事の企画又は運営に参加し、当該行事の実施についてその一部を分担することをいう。
(2) 後援 行事の趣旨に賛同し、当該行事の実施について協力することをいう。
(共催等の名義)
第3条 教育委員会が行事の共催又は後援(以下「共催等」という。)を行う場合の名義は、薩摩川内市教育委員会とする。
(共催等の承認基準)
第4条 教育委員会が行事の共催等の承認を行う場合の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行事の主催が次のいずれかに該当するものであること。
ア 国及び県若しくは地方公共団体又はこれらに準ずるもの
イ 学校及び学校の連合体
ウ 学校教育、社会教育及び社会体育に関する団体、文化団体、教育研究団体、新聞社・放送局等報道機関その他の団体で、当該団体の設立目的又は活動状況等が教育委員会の教育行政の運営に関する基本方針等に反しないものと認められるもの
(2) 事業の内容が次に掲げる事項に該当するものであること。
ア 事業の内容が明らかに教育、学術、文化及びスポーツの普及向上に寄与するもので、公益性のあるもの
イ 事業の内容が教育委員会の教育行政の運営に関する基本方針等に即したもの。
2 行事が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、教育委員会は、共催等をしないものとする。
(1) 政治的目的又は宗教的目的を有する内容が含まれているもの
(2) 私的な利益を目的とするもの
(3) 主催者について、その存在が明確でないもの又はその事業遂行能力が十分でないもの
(4) 参加者が極めて限られた範囲であるもの
(5) 参加者から参加料等を徴収する場合において、当該参加料等の金額が行事の実施上やむを得ない範囲を超え、参加者に過重な負担を求めるもの
(6) その他教育委員会が共催等をすることが適当でないもの
(共催等の承認申請)
第5条 行事の共催等の承認を受けようとする者は、当該行事の開始日前14日までに、行事の共催・後援承認申請書(様式第1号)を薩摩川内市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。
2 教育長は、必要があると認めるときは、前項の規定による申請をしようとする者に、次に掲げる書類を提出させるものとする。
(1) 事業の開催(実施)、要領又は事業計画書
(2) 事業の収支予算書
(3) その他必要と認める書類
2 教育長は、前項の規定により行事の共催等の承認をする場合には、承認期間その他必要な条件を付けるものとする。
(事業内容の変更)
第7条 行事の共催等の承認を受けた者は、当該承認に係る事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。ただし、変更に係る事項が軽易なものであると認められるときは、届出をもってこれに代えることができる。
(共催等の承認の取消し等)
第8条 教育長は、行事の共催等の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちにその更正を命じ、又は当該承認を取り消すものとする。
(1) 虚偽に申請を行ったとき。
(2) 事業の内容等が第4条に規定する基準等を逸脱するものとなったとき。
(3) 承認の条件に違反したとき。
(実施結果の報告)
第9条 教育長は、必要があると認めるときは、行事の共催等の承認を受けた者に対して、当該承認に係る事業の実施結果について、報告を求めるものとする。
(共催等の承認期間)
第10条 行事の共催等の承認の期間は、承認の日から当該承認に係る事業の終了する日までとする。ただし、6箇月を超えることはできない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、当該承認に係る事業の内容からみて相当長期間の承認が必要であると認められる場合には、教育長の定める期間とする。
(1) 表彰等の種類、審査方法等を記載した書類
(2) 表彰状等の見本
(3) その他必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の樋脇町教育委員会の行政組織等に関する規則(平成12年樋脇町教育委員会規則第3号)、入来町教育委員会行政組織等規則(昭和52年入来町教育委員会規則第2号)、東郷町教育委員会の行政組織等に関する規則(平成7年東郷町教育委員会規則第1号)、祁答院町教育委員会行政組織等規則(平成10年祁答院町教育委員会規則第2号)、里村教育委員会の行政組織等に関する規則(昭和52年里村教育委員会規則第3号)、上甑村教育委員会の行政組織等に関する規則(昭和52年上甑村教育委員会規則第2号)、下甑村教育委員会の行政組織等に関する規則(平成8年下甑村教育委員会規則第2号)又は鹿島村教育委員会の行政組織等に関する規則(平成14年鹿島村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月26日教委告示第1号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。