○薩摩川内市薩摩国分寺跡史跡公園条例施行規則
平成16年10月12日
教育委員会規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市薩摩国分寺跡史跡公園条例(平成16年薩摩川内市条例第114号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、薩摩国分寺跡史跡公園(以下「史跡公園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款又はこれに類するもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 史跡公園の管理に関する業務の収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、史跡公園を使用する際、許可書を携帯しなければならない。
(損傷等の届出)
第7条 史跡公園を利用する者(使用者を含む。以下「利用者」という。)は、史跡公園の施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第8条 条例第16条に定める損害賠償は、原状回復又は現物をもってしなければならない。
2 前項に規定する場合において、現物の入手が特に困難と認められるときは、教育委員会が指定する代物をもって賠償することができる。
(事故防止等)
第9条 教育委員会は、史跡公園の安全管理について、必要があると認めるときは、随時点検整備を行い、事故防止に努めなければならない。
2 利用者は、条例及び規則に定める事項を遵守し、事故防止に努めなければならない。
(帳簿等)
第10条 史跡公園には、次の帳簿等を備えるものとする。
(1) 史跡公園使用処理簿
(2) 業務日誌
(3) 前2号に掲げるほか、必要と認める帳簿
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、史跡公園の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年7月25日教委規則第12号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第44号)による改正後の薩摩川内市薩摩国分寺跡史跡公園条例(平成16年薩摩川内市条例第114号)第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。
附則(平成20年10月24日教委規則第8号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。