○薩摩川内市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
平成16年10月12日
教育委員会規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成16年薩摩川内市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(現状変更行為の決定等)
第3条 市長は、前条の規定により許可の申請があったときは、速やかに許可の可否を決定しなければならない。
(技術的援助及び物資の提供又はあっせん)
第8条 市長は、必要に応じ条例第2条第2号に規定する保存地区における建造物の修理等の相談に応じ、指導及び助言並びに補足用材料の提供又はあっせんを行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、伝統的建造物群保存地区に係る都市計画の決定の告示があった日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第2号)抄
この規則は、平成29年4月1日から施行する。