○薩摩川内市文化財保護審議会規則
平成16年10月12日
教育委員会規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市の附属機関に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第38号)第3条の規定に基づき、薩摩川内市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の組織・運営その他に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 文化財に関し、専門的知識及び技能を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
3 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見陳述)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、社会教育課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第2号)抄
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。