○薩摩川内市青少年問題協議会規則
平成16年10月12日
教育委員会規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、薩摩川内市の附属機関に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第38号)第3条の規定に基づき、薩摩川内市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の組織・運営その他に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。
2 協議会の委員は、次に掲げる者につき市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 学識経験者
(任期)
第3条 前条の委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会の会長は、市長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を統理する。
3 協議会に副会長1人を置き、委員の互選により、これを定める。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、必要の都度会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長が指定した委員が議長となる。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決め、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(職員)
第6条 協議会に幹事及び書記を置き、市長が関係職員のうちから命ずる。
2 幹事は、協議会の所掌事務を処理し、書記は、上司の指揮を受けて庶務に従事する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成22年10月25日教委規則第9号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。