○薩摩川内市学校林管理規則
平成16年10月12日
教育委員会規則第40号
(目的)
第1条 この規則は、学校林の設置及び経営管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(学校林の設置)
第2条 本市は、学校経営に必要な財産の造成を図り、あわせて学校教育及び社会教育に資するため、別に定める学校林を設置する。
(管理施業)
第3条 学校林は、市長部局(耕地林務水産課)の助言・指導の下に、校長が植栽及び手入れ等について管理施業するものとする。
(管理上の手続)
第4条 学校林の植栽及び手入れについては、当該校長において施業方法を定め、施業前、施業後に教育委員会に報告するものとする。
(地域住民の協力)
第5条 教育委員会は、前条の施業に関する報告を受けたときは、必要に応じて、地域住民の協力を求めることができる。
(収益)
第6条 学校林による収益(分収契約にあるものは、その分収率による額とする。)は、全て学校施設整備(学校林経営費及び学校経営費を含む。)に充てるものとする。
(学校林台帳及び植栽図面)
第7条 校長は、学校林管理のために学校林台帳及び植栽図面を備えるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、学校林の管理に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(令和4年3月29日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。