○薩摩川内市立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する規則
平成16年10月12日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市立学校に勤務する職員が私有車を公務のために使用する場合における承認等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員であり、かつ、本市が設置する小学校、中学校及び義務教育学校に勤務する校長、教頭、教員、事務職員又は学校栄養職員であるものをいう。
(2) 私有車 職員が所有し、かつ、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(私有車使用の範囲等)
第3条 私有車は、県内の日帰りの旅行であって、次の各号のいずれかに該当するときに限り、公務として使用できるものとする。
(1) 当該学校に生じた急病人の救護、その他非常災害に対する措置等のために行う緊急のとき。
(2) 電車、バス等の交通機関(以下「公共の交通機関」という。)の利用が困難であるとき。
(3) 公共の交通機関を利用した場合において、当該公務の遂行が著しく遅延するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が公務の遂行上特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ教育長が指定する旅行については、私有車を公務使用することができる。
(登録申請)
第4条 私有車を公務のために使用しようとする職員は、毎年度あらかじめ私有車公務使用登録申請書(様式第1号)により、校長を経て、教育委員会に申請しなければならない。
(登録)
第5条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、次に掲げる要件を満たす場合は、私有車の公務使用について登録する。
(1) 当該職員が、過去1年以内において、道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反し、又は交通事故を起こしたことにより、運転免許証の効力を停止され、又は刑罰に処せられたことがないこと。
(2) 当該私有車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険契約を締結していること。
(3) 当該私有車の運行によって他人の生命又は身体に害を及ぼした場合における損害賠償について、1億円以上の任意保険契約を締結していること。
(4) 当該私有車の運行によって他人の財産に損害を与えた場合における損害賠償について、500万円以上の保険契約を締結していること。
2 前項の規定により、私有車を登録された職員(以下「登録職員」という。)が、私有車による旅行をしようとするときは、旅行命令簿に私有車公務使用と明記しなければならない。
3 登録職員は、登録申請した内容に変更が生じたときは、速やかに私有車公務使用登録事項変更届(様式第2号)により、校長を経て、教育委員会に届け出なければならない。
(登録の取消し等)
第6条 教育委員会は、登録職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。
(1) 重大な過失により、交通事故の加害者となったとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるほか、私有車を公務に使用することが適当でないと認めるとき。
3 第1項の規定により、登録の取消しを受けた職員は、当該取消しを受けた日から1年を経過しなければ、再登録の申請をすることができない。
(使用の基準)
第7条 校長は、次に掲げる要件を満たしていると認めるときに限り、私有車の公務使用による旅行命令をすることができる。
(2) 運転免許証を携帯していること。
(3) 当該私有車の点検及び整備が適切になされていること。
(4) 心身の状態が、傷病、過労、睡眠不足その他の理由により私有車を運転するのに支障がないこと。
(5) 当該公務を遂行するための1日の運転時間が5時間未満であること。
(校長の義務)
第8条 校長は、私有車の公務使用による旅行命令をしたときは、道路交通法第75条第1項に規定する自動車の運行を直接管理する地位にある者として、同項に規定する義務を怠ってはならない。
(登録職員の義務)
第9条 登録職員は、道路交通法その他道路交通に関する法令に違反しないよう注意するとともに、善良なる管理者の注意をもって運行しなければならない。
(事故報告等)
第10条 登録職員は、交通事故の加害者となったとき、又は被害者となったときは、直ちに必要な措置を行い、その状況を速やかに校長に報告しなければならない。
2 校長は、前項の報告を受けたときは、事故報告書により教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定により市が損害賠償金を負担した場合において、加害者である職員に故意又は重大な過失があったときは、市は、負担した損害賠償金の一部又は全部を当該職員に対して求償する。
3 職員の故意又は過失なくして、当該私有車に損害を受け、その損害の原因について責めに任ずべき者が明らかであり、かつ、その者から当該損害の賠償を受けることができない場合は、市は、その損害を補償する。
4 前3項の処理については、薩摩川内市事故等処理規則(平成16年薩摩川内市規則第15号)第4条に規定する事故等処理委員会を経て、市長が決定する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、登録職員の私有車の公務使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する規則(平成3年川内市教育委員会規則第6号)、樋脇町立学校職員の私有車の公務使用承認等に関する規則(平成6年樋脇町教育委員会規則第1号)、入来町立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する取扱要綱(平成7年入来町教育委員会訓令第1号)、東郷町立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する取扱要綱(平成6年東郷町教育委員会訓令第2号)、祁答院町教職員の私有車の公務使用の承認等に関する取扱要綱(平成7年祁答院町教育委員会訓令第1号)、里村立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する規則(平成6年里村教育委員会規則第3号)、上甑村立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する取扱要綱(平成12年上甑村教育委員会訓令第6号)、下甑村立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する取扱要綱(平成6年下甑村教育委員会訓令第2号)又は鹿島村立学校職員の私有車の公務使用に関する規則(平成6年鹿島村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月1日教委規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の薩摩川内市立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の薩摩川内市立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 改正後の規則の規定は、施行日以後に命令した旅行から適用し、施行日前に命令した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条、第9条中薩摩川内市児童生徒の出席停止の手続等に関する規則第1条及び様式第2号の改正規定、第11条、第13条中薩摩川内市立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する規則第2条第1号の改正規定(「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める部分に限る。)、第14条、第15条中薩摩川内市川内歴史資料館条例施行規則第7条第1項第2号の改正規定、第16条、第18条、第19条中薩摩川内市川内文化ホール条例施行規則第9条第1項第3号イの改正規定、第20条中薩摩川内市入来文化ホール条例施行規則第8条第1項第4号の改正規定、第21条中薩摩川内市川内まごころ文学館条例施行規則第5条第1項第2号の改正規定、第22条、第27条、第28条中薩摩川内市招致外国青年任用規則第3条第1号、同条第2号及び同条第3号並びに第6条第4項の改正規定、第29条、第31条中薩摩川内市学校運営協議会規則第1条の改正規定並びに第32条の規定 平成31年4月1日