○薩摩川内市障害児の就学診断等に関する規則
平成16年10月12日
教育委員会規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、薩摩川内市における障害を有する児童生徒等(就学予定者を含む。以下「障害児」という。)の就学診断等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
区分 | 提出月日 |
小・中・義務教育学校に在籍する児童生徒のうち、学校が行う健康診断の結果、更に個別検査を必要とする場合 | 毎年 6月30日 |
小学校又は義務教育学校に就学しようとする幼児で、診断検査を希望する場合 | 毎年 11月30日 |
(就学診断の委託)
第3条 教育委員会は、前条の規定により診断依頼者から就学診断依頼書の提出があったときは、次に定める部門ごとに障害児の障害の状況に応じて専門の医師又は大学教授(以下「医師等」という。)を指名し、就学診断を委託することができる。
(1) 視覚障害部門
(2) 聴覚障害部門
(3) 肢体不自由部門
(4) 病弱・虚弱部門
(5) 知的障害部門
(6) 言語障害部門
(7) 情緒障害部門
(諮問)
第4条 教育委員会は、前条第2項の規定により診断結果の報告があったときは、就学診断を受けた障害児の就学について薩摩川内市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)に諮問するものとする。
(通知、指導及び助言)
第5条 教育委員会は、教育支援委員会の答申に基づき、その結果を診断結果通知書(様式第3号)により診断依頼者に通知し、当該障害児の就学について指導及び助言を行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、障害児の就学診断等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市心身障害児童・生徒の就学診断等に関する規則(昭和51年川内市教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月31日教委規則第2号)抄
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条、第5条中薩摩川内市立学校管理規則第6条、様式第1号、様式第3号及び様式第9号から様式第11号までの改正規定並びに第12条の規定 平成30年4月1日
附則(平成31年3月27日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。