○薩摩川内市教育委員会公印規則
平成16年10月12日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めのあるもののほか、薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する公印の作成、管理、使用、規格等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公印 教育委員会の公文書に使用する庁印及び職印をいう。
(2) 管守者 公印を保管し、公印を使用区分に応じて使用させる等公印の管理に従事する者をいう。
(3) 課所等 薩摩川内市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成16年薩摩川内市教育委員会規則第1号。以下「行政組織等規則」という。)第25条に定める課及び行政組織等規則第32条に定める機関をいう。
(公印の種類)
第3条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 庁印 教育委員会印、特殊用教育委員会印及び補助庁印とする。
(2) 職印 教育委員会教育長印及び補助職員印とする。
(職務代理者等の場合の公印使用)
第5条 教育部長その他の職員(以下これらを「部長等」という。)に事故ある場合又は部長等が欠けた場合において、他の職員がその職務を代理するときは、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。
(公印取扱責任者及び代理者)
第6条 管守者は、特に必要があると認めるときは、教育総務課長(本庁に限る。以下本則において同じ。)の承認を得て、公印取扱責任者を定め、公印の使用、保管その他公印の取扱いに関する管守者の職務を代理させることができる。
2 管守者及び公印取扱責任者が不在のときは、あらかじめ管守者が指定した職員(以下「代理者」という。)が、前項の管守者の職務を代理するものとする。
(公印の印材)
第7条 公印の印材は、容易に磨滅し、又は腐食しないものを使用しなければならない。
(公印の新調又は改刻)
第8条 公印を新調し、又は改刻しようとする課所等の長は、当該公印の名称、規格、型、書体及び個数並びにその理由を明記し、教育総務課長を経て、教育部長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により公印を新調し、又は改刻した課所等の長は、直ちに当該公印を教育総務課長に提示しなければならない。
(公印の登録)
第9条 教育総務課長は、公印を登録し、及び整理するため、公印台帳(別記様式)を備え付けなければならない。
2 教育総務課長は、前条第2項の規定により公印が提示されたときは、直ちに当該公印を公印台帳に登録しなければならない。
3 教育総務課長は、前項に定める場合のほか、公印の名称の変更等公印台帳を整備する必要が生じたときは、速やかに整備しなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印は、公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。
2 公印は、その重要性に鑑み、慎重に取り扱うものとし、不正に使用し、又は公印の権威を傷つけるような文書に使用してはならない。
3 公印を使用しようとする者は、次条に定めるところにより、管守者(公印取扱責任者及び代理者を含む。以下同じ。)の承認を受けなければならない。
(公印使用の承認)
第11条 管守者は、公印を使用させるときは、公印を使用しようとする決裁済の文書について、次に掲げる事項を審査しなければならない。
(1) 決裁区分が適切であり、かつ、決裁権者の決裁があること。
(2) 当該文書が当該公印の使用区分に該当すること。
(3) 公用文として適切なものであること。
2 管守者は、前項の規定により審査し、適切であることを確認したときは、当該文書(公印承認欄のあるものにあっては当該欄、その他のものにあっては余白に「公印承認」と表示の上、その箇所)に、管守者の認印を押した後、公印を押印させなければならない。
3 前項の規定により公印を押させるときは、当該決裁済の文書と公印を使用した文書とに契印を押させなければならない。ただし、文書の性質上契印を押すべきでないと認めるものについては、この限りでない。
(公印の印刷)
第12条 一定の字句又は内容の公文書を多数印刷する場合において、特に公印の印刷が必要であり、かつ、支障がないと認められるときは、管守者は、教育総務課長を経て、教育部長の決裁を受け、印刷用教育委員会印の印影を当該公文書と同時に印刷して、公印の押印に代えることができる。
(電子印)
第13条 薩摩川内市電子計算システムの管理運営に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第28号)第2条第1号に規定する電算システム(以下「電算システム」という。)を利用して公文書を作成する場合において、公印の押印を必要とする課所等の長は、教育総務課長を経て教育部長の決裁を受け、電算システムに記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を出力することによって、公印の押印に代えることができる。
(公印の保管)
第14条 管守者は、公印を常に一定の容器に納めておき、勤務時間外においては堅固な保管庫等に当該容器とともに収納し、かつ、施錠をして保管しなければならない。
(公印の廃止及び処分)
第15条 公印を廃止しようとする課所等の長は、当該公印の名称及び個数並びにその理由を明記し、教育総務課長を経て、教育部長の決裁を受け、当該公印を教育総務課長に引き渡さなければならない。
2 前項の規定により引渡しを受けた公印は、教育総務課長において当該公印台帳とともに5年間保存した後、財政課長に引き継がなければならない。
(公印紛失等の措置)
第16条 管守者は、その保管に係る公印を紛失し、若しくは損傷したとき、又は盗難、偽造、変造等の事故があったときは、遅滞なくその経過を記載し、教育総務課長を経て、教育部長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年3月31日教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月25日教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第4号)
この規則中、第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月21日教委規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月28日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の薩摩川内市教育委員会公印規則の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の薩摩川内市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月28日教委規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第2号)抄
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条、第5条中薩摩川内市立学校管理規則第6条、様式第1号、様式第3号及び様式第9号から様式第11号までの改正規定並びに第12条の規定 平成30年4月1日
附則(平成30年10月29日教委規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教委規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日教委規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日教委規則第5号)
(施行期日)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
教育委員会印
名称 | 規格 (ミリメートル) | 型 | 書体 | 個数 | 使用区分 | 管守者 |
薩摩川内市教育委員会印 | 方35 | れい書 | 1 | 辞令認印用、教育委員会名をもってする公文書(感謝状、表彰状等に限る。)用 | 教育総務課長(本庁に限る。) | |
薩摩川内市教育委員会印 | 方25 | れい書 | 9 | 教育委員会名をもってする公文書用 | 教育総務課長 甑島教育課長 |
別表第2(第4条関係)
特殊用教育委員会印
薩摩川内市教育委員会印 | 方13 | れい書 | 9 | 学童児童・学齢生徒の修学、児童・生徒の入学、転学の通知(電子印として使用する場合を含む。)用 | 学校教育課長 甑島教育課長 | |
印刷用薩摩川内市教育委員会印 | 方13 | れい書 | 1 | 教育委員会名をもってする公文書用で印刷用 | 教育総務課長(本庁に限る。) | |
薩摩川内市中央公民館用教育委員会印 | 方25 | れい書 | 1 | 中央公民館の使用に係る使用許可書用 | 中央公民館長 | |
薩摩川内市立少年自然の家用教育委員会印 | 方25 | れい書 | 1 | 少年自然の家の使用に係る使用許可書用 | 少年自然の家所長 |
別表第3(第4条関係)
補助庁印
薩摩川内市立小学校印 | 方45 | れい書 | 1 | 卒業証書その他小学校名をもってする公文書用 | 各小学校長 | |
方45 | れい書 | 20 | ||||
方45 | れい書 | 5 | ||||
薩摩川内市立中学校印 | 方45 | れい書 | 1 | 卒業証書その他中学校名をもってする公文書用 | 各中学校長 | |
方45 | れい書 | 8 | ||||
方45 | れい書 | 3 | ||||
方45 | れい書 | 1 | ||||
薩摩川内市立義務教育学校印 | 方45 | れい書 | 1 | 卒業証書その他義務教育学校名をもってする公文書用 | 義務教育学校長 | |
薩摩川内市立幼稚園印 | 方45 | れい書 | 1 | 卒業証書その他幼稚園名をもってする公文書用 | 各幼稚園長 | |
方45 | れい書 | 4 | ||||
方45 | れい書 | 2 |
別表第4(第4条関係)
教育委員会教育長印
薩摩川内市教育委員会教育長印 | 方25 | れい書 | 9 | 教育委員会教育長名をもってする公文書用 | 教育総務課長 甑島教育課長 | |
薩摩川内市教育委員会教育長職務代行者印 | 方25 | れい書 | 1 | 教育委員会教育長職務代行者名をもってする公文書用 | 教育総務課長(本庁に限る。) |
別表第5(第4条関係)
補助職員印
薩摩川内市教育部長印 | 方25 | れい書 | 1 | 教育部長名をもってする公文書用 | 教育部長 | |
教育総務課長印 | 方20 | れい書 | 1 | 人事発令上の庁内通知用 | 教育総務課長 | |
印刷用教育総務課長印 | 方13 | れい書 | 1 | 教育総務課長名をもってする公文書用で印刷用(人事システム等) | 教育総務課長 | |
薩摩川内市立少年自然の家所長印 | 方20 | れい書 | 1 | 少年自然の家所長名をもってする公文書用 | 少年自然の家所長 | |
薩摩川内市立中央図書館長印 | 方20 | れい書 | 1 | 図書館長名をもってする公文書用 | 中央図書館長 | |
薩摩川内市中央公民館長印 | 方20 | れい書 | 1 | 中央公民館長名をもってする公文書用 | 中央公民館長 | |
薩摩川内市立視聴覚ライブラリー館長印 | 方20 | れい書 | 1 | 視聴覚ライブラリー館長名をもってする公文書用 | 中央図書館長 | |
薩摩川内市立小学校長印 | 方20 | れい書 | 1 | 小学校長名をもってする公文書用 | 各小学校長 | |
方20 | れい書 | 20 | ||||
方20 | れい書 | 5 | ||||
薩摩川内市立中学校長印 | 方20 | れい書 | 1 | 中学校長名をもってする公文書用 | 各中学校長 | |
方20 | れい書 | 8 | ||||
方20 | れい書 | 3 | ||||
方20 | れい書 | 1 | ||||
薩摩川内市立義務教育学校長印 | 方20 | れい書 | 1 | 義務教育学校長名をもってする公文書用 | 義務教育学校長 | |
薩摩川内市立幼稚園長印 | 方20 | れい書 | 1 | 幼稚園長名をもってする公文書用 | 各幼稚園長 | |
方20 | れい書 | 4 | ||||
方20 | れい書 | 2 |