○薩摩川内市教育委員会職員職名規則
平成16年10月12日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか薩摩川内市教育委員会事務局、学校その他の教育機関の職員の職名について、必要な事項を定めるものとする。
(職員の意義)
第2条 この規則で職員とは、薩摩川内市職員定数条例(平成16年薩摩川内市条例第39号)第2条第3号の職員をいう。
(職員の職)
第3条 職員の職は、事務職員の職、技術職員の職、指導主事の職及びその他の職員の職とし、事務職員の職、技術職員の職及び指導主事の職は役付職と一般職とに分ける。
2 役付職は、部、課若しくは機関又はグループの名称を冠した組織上の職に補するものとし、その補職名は次のとおりとする。
部長、次長、専門監、課長、指導担当課長、再編担当課長、主任指導主事、専門職、所長、園長、館長、課長代理、所長代理、園長代理、副園長、館長代理、専門主幹、主幹、担当主幹、グループ長及び専門員
3 人事管理上、職の内容を明らかにするための職種は、次のとおりとする。
(1) 一般事務職の職種は、一般事務職、幼稚園教諭、養護教諭、建築技師及び電気技師とする。
(2) 技能労務職の職種は、学校主事とする。
4 薩摩川内市職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第57号)第5条第1項第1号に規定する行政職給料表適用職員及び薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第63号)第2条に規定する技能労務職員については、職位の職に任用することとし、その職位名は次のとおりとする。
参与、参事、参事補、総括主任、主任、主任補、主事及び主事補
(法令により付加される職名)
第4条 職名に関し、法令その他特別の定めがあるものであって、特に必要と認められるものについては、前条に定める職名のほか、法令その他特別に定められた職名を合わせて用いることができる。
附則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日教委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。