○薩摩川内市工事検査要綱
平成16年10月12日
訓令第53号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が事業主体である工事について、市が締結した契約の適正な履行を確保するため、又は市が受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事の既済部分の確認を含む。)をするため市が行う地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の監督の手段として行う検査及び同項の検査(以下「工事検査」と総称する。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(工事検査の種類及び内容)
第2条 工事検査の種類及びその内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 出来形検査
法第234条の2第1項の検査のうち工事に係る契約の相手方(以下「受注者」という。)から当該契約に基づく給付の完了前に工事の既済部分について確認の申請があった場合において、当該申請に係る工事の出来形を確認するために行う検査
(2) 一部完成検査
法第234条の2第1項の検査のうち、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(以下「契約書等」という。)において工事の完成に先立って市に引き渡すべきことを指定した部分について、受注者から当該指定部分が完成した旨の通知があった場合において、当該指定部分の完成を確認するために行う検査
(3) 中間検査
工事の施工途中において、市が当該工事に係る契約の適正な履行を確保するため必要があると認める場合に、随時、法第234条の2第1項の監督の手段として行う検査
(4) 完成検査
法第234条の2第1項の検査のうち、受注者から工事が完成した旨の通知があった場合において、市が受ける給付の完了を確認するために行う検査
工事の契約金額 | 検査員 |
1,500万円以上 | 総括工事検査員 |
500万円以上1,500万円未満 | 主任工事検査員 |
500万円未満 | 工事検査員 |
2 前項に規定する検査員は、契約検査室長の推薦により、市長が指名するものとする。
3 第1項に規定する検査員のいない課所にあっては、任意の文書により、検査員のいる他の課所に、当該工事検査を依頼することができる。
(検査員の下命)
第4条 検査員の下命は、検査調書(様式第1号)により行うものとする。
(指導及び助言)
第5条 契約検査室長は、工事又は工事検査の適正かつ公平な執行を図るため、工事又は工事検査に関する事務について、必要な指導及び助言をするものとする。
(検査員の心得)
第6条 検査員は、工事検査を実施する前に、工事検査の対象となる工事に係る契約書等の内容を熟知しておかなければならない。
2 検査員は、厳正かつ公平に工事検査を実施しなければならない。
3 検査員は、工事検査の結果について独自に判断を下し難い場合は、契約検査室長に報告し、その指示を受けなければならない。
(工事検査の通知)
第7条 検査員は、工事検査を実施するときは、受注者に対し、あらかじめ、工事検査の日時その他工事検査の実施に関し必要な事項を通知しなければならない。
(立会いの要求)
第8条 検査員は、工事検査を実施するに当たり、受注者又はその工事に関し受注者があらかじめ現場代理人若しくは主任技術者として指定した者及び監督職員の立会いを求めなければならない。
(工事検査の実施)
第9条 検査員は、工事検査の対象となる工事に係る契約書等に基づき、当該工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえについて工事検査をしなければならない。
2 工事の出来形についての工事検査は、工事の種類ごとに別に定める工事検査基準(以下「検査基準」という。)に照らし、その許容範囲にあるか否かを工事の現場において確認する方法で行わなければならない。
(破壊検査)
第10条 検査員は、工事による構築物の全部又は一部が地中又は水中に埋没していることその他の理由によりその部分について外部から確認できない場合において必要があると認められる相当の理由がある場合は、工事の施工部分を破壊して工事検査を実施しなければならない。
2 検査員は、前項の規定により工事の施工部分を破壊して工事検査を実施したときは、その内容及び結果を記録しておかなければならない。
(工事の手直し要求及びその確認)
第11条 検査員は、工事検査の結果、工事の全部又は一部が検査基準に適合していないと認められるときは、工事の手直しを求めなければならない。
3 検査員は、手直し指示を行う場合は、受注者に対し、手直し指示による工事の手直しが終了したときは、その旨を直ちに監督職員を経由して報告すべき旨を指示しなければならない。この場合において、工事手直し指示書による工事の手直しが終了した旨の報告は、工事手直し指示書履行届(様式第2号)により行わせるものとする。
4 検査員は、受注者から前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、工事の手直しの結果を確認しなければならない。
(工事の合格の判定)
第12条 検査員は、工事検査の結果、当該工事検査の対象となった工事が検査基準に適合しているときは、工事検査合格の判定を下すものとする。
(工事成績の評定)
第13条 検査員は、工事検査(出来形検査及び中間検査を除く。)を実施したときは、前条の規定による判定のほか、工事検査の対象となった工事に関し、別に定めるところにより評定をしなければならない。
(工事検査結果の復命)
第14条 検査員は、工事検査が終了したときは、前2条の規定による工事検査の結果を、速やかに工事検査を命じた者に復命しなければならない。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、工事検査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第12号)抄
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第14号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和3年9月24日訓令第19号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。