○薩摩川内市居所不明被保険者に係る国民健康保険資格喪失事務処理要領
平成16年10月12日
訓令第45号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市が行う国民健康保険について、その被保険者資格に係る適正な事務処理を図るため、居所不明被保険者に係る資格喪失処理に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 納税通知書等 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する書類をいう。
(2) 居所不明被保険者 本市国民健康保険の被保険者のうち、市長に転出又は転居等による住所の異動の事実を届け出ることなく、異動したことにより住所及び居所が明らかでないものをいう。
(調査等の実施)
第3条 税務課長は、本市国民健康保険の被保険者の住所及び居所が明らかでないため、郵便等により当該国民健康保険に係る納税通知書等を送達できなかったときは、当該納税通知書等の送達を受けるべき居所不明被保険者について、次に掲げる調査を実施するものとする。
(1) 法第317条の2第1項に規定する市町村民税の申告等の申告書又は所得税法(昭和40年法律第33号)第120条第1項に規定する確定所得申告の申告書に基づき、勤務先等を調査し、及び当該勤務先等へ照会すること。
(2) 家主、管理人、不動産会社等に対し居住を確認するとともに、家賃の納入状況を照会すること。
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条に規定する療養の給付等(老人保健法(昭和57年法律第80号)第25条に規定する医療の実施を含む。)の記録に基づき、療養取扱機関等を調査し、及び当該療養取扱機関等へ照会すること。
(4) 本籍地調査を行い、親族へ照会すること。
(5) 家族、同居人等へ照会すること。
(6) 国民健康保険税、国民年金保険料その他の公租公課の納入状況を調査すること。
(7) 電気、ガス及び水道等光熱水の使用状況を調査すること。
(8) 送達されなかった納税通知書等に記載されている住所へ赴き、居住を確認し、及び近隣者から当該被保険者に関する情報を収集すること。
2 税務課長は、前条の調査の結果、居所不明被保険者の住所又は居所が判明したときは、納税通知書等の送付先の変更等必要な処置を行い、直ちに当該納税通知書等を当該被保険者に送達するものとする。
(公示送達の実施)
第5条 税務課長は、第3条の調査にもかかわらず、居所不明被保険者の住所及び居所が判明しないときは、当該被保険者に送達すべき納税通知書等について、法第20条の2に規定する公示送達を行うものとする。
2 前項の規定による報告を受けた保険年金課長は、当該不現住被保険者に対する住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第34条の規定に基づく調査を市民課長に依頼するものとする。
2 市民課長は、前項の調査の結果、当該不現住被保険者について、居住していないことが判明したときは、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条の規定に基づき、職権により住民票の消除を行うものとする。
3 市民課長は、保険年金課長に対して、書面で前2項の結果を報告するものとする。
2 保険年金課長は、前条の結果について、税務課長に報告し、その際、調査結果表及び調査経過表は、税務課長に返付するものとする。
(管理簿の作成)
第10条 税務課長は、不現住被保険者の被保険者資格の喪失に係る処理経過を居所不明被保険者管理簿(様式第4号。以下「管理簿」という。)に記入し、保存するものとする。
(関係書類の保存)
第11条 税務課長は、送達されなかった納税通知書等、調査台帳、調査結果表、調査経過表、管理簿その他関係書類について、5年間保存するものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、居所不明被保険者の資格喪失に関し必要な事項は、税務課長、保険年金課長及び市民課長で協議して定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の居所不明被保険者に係る国民健康保険資格喪失事務処理要領(平成6年8月1日川内市制定)、居所不明者被保険者に係る国民健康保険資格喪失事務処理要領(平成8年樋脇町訓令第4号)、里村居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領(平成11年里村告示第6号)、上甑村居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領(平成12年上甑村告示第1号)、下甑村国民健康保険被保険者資格喪失確認事務処理要領(平成6年下甑村訓令第8号)又は鹿島村国民健康保険の居所不明被保険者資格調査及び喪失処理に係る事務処理要綱(平成12年鹿島村告示第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日訓令第14号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。