○薩摩川内市の工事又は製造の請負、物品の購入等に係る指名競争入札資格審査要綱
平成16年10月12日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この訓令は、薩摩川内市契約規則(平成16年薩摩川内市規則第72号)第26条の規定に基づき、工事又は製造の請負、物品の購入等に係る指名競争入札(以下「指名競争入札」という。)に参加する者の必要な資格の決定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指名競争入札参加資格者)
第2条 指名競争入札に参加させることができる者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者又は同条第2項各号のいずれかに該当し、入札の参加排除処分を受けている者以外の者で、別表第1に定める入札参加資格審査基準(以下「入札参加資格審査基準」という。)に基づく審査を受け、これに適合し、指名競争入札参加資格業者名簿(以下「名簿」という。)に登録されたものでなければならない。
(等級格付)
第3条 市長は、前条の規定により名簿に登録された者のうち、測量、建築、土木及び補償に係るコンサルタントについて、入札参加資格審査基準に基づき等級格付を行うものとする。
(審査申請書の提出等)
第4条 指名競争入札に参加することができる者の資格(以下「入札参加資格」という。)を得ようとする者は、指名競争入札参加資格審査申請書に、別表第2に掲げる書類(以下「関係書類」という。)を添え、入札参加資格審査年(平成16年及びこれを基準とした2年ごとの年をいう。ただし、物品の調達及び役務の提供については、平成26年以降は平成26年及びこれを基準とした3年ごとの年をいう。以下同じ。)の2月末日までに、市長に提出しなければならない。ただし、同日までに国又は他の地方公共団体に対する入札参加資格審査の申請をした者にあっては、その申請書に添付した書類中関係書類と同一の書類については、その写しを提出することによって、これに代えることができる。
2 前項の規定にかかわらず、新規に指名競争入札に参加しようとする者、既に入札参加資格を得ている者で当該入札参加資格以外の入札参加資格を必要とする競争入札に新規に参加しようとするものその他特別の理由により入札参加資格審査年の2月末日までに関係書類の提出ができない者は、当該期日以降においても、これをすることができる。
3 前条の規定により等級格付をされた者は、入札参加資格審査年以外の年の2月末日までに納税証明書を市長に提出しなければならない。
4 前3項に定める関係書類の提出について、市長が特に必要がないと認めたときは、その一部を省略することができる。
(資格の効力)
第6条 入札参加資格の効力は、第2条の規定により登録された日から次の入札参加資格審査年に係る登録の日の前日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、入札参加資格を得た者が地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者の入札参加資格の効力を停止し、又は取り消すことができる。
3 入札参加資格の効力の停止については、前項に定めるほか、薩摩川内市物品購入等有資格業者の指名停止に関する要綱(令和3年薩摩川内市訓令第7号)及び薩摩川内市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(令和3年薩摩川内市訓令第2号)の規定によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の川内市の工事又は製造の請負物品の購入等に係る指名競争入札資格審査要綱(平成14年川内市訓令第1号)、祁答院町建設工事指名競争入札参加者等の指名基準等に関する要綱(平成13年祁答院町訓令第3号)、里村建設工事競争入札参加資格及び指名競争入札参加者等の指名基準等に関する要綱(平成13年里村告示第26号)、上甑村建設工事入札参加資格者選定要綱(昭和53年上甑村告示第1号)、下甑村建設工事入札参加資格者選定要綱(昭和39年下甑村告示第33号)、鹿島村建設工事入札参加資格者選定要綱(昭和56年鹿島村告示第1号)又は解散前の川内地区消防組合の工事又は製造の請負、物件の購入等に係る指名競争入札資格審査要綱(昭和56年川内地区消防組合訓令第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月1日訓令第17号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和2年5月14日訓令第6号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
入札参加資格審査基準
1 工事等施行能力資格は、次に掲げる事項により審査する。ただし、物品の購入等は、(2)の事項を除く。
(1) 事業実績(過去2年間)
(2) 営業用機械器具等所有状況
(3) 営業年数
(4) 職員数
(5) 自己資本額
(6) その他経営に関する事項
2 第3条に定める等級格付の要領は、次による。
(1) 等級格付は、別に市長が定める判定要領により、業務施行能力資格事項について採点制に基づき審査し、業種ごとにA等級及びB等級に格付を行うものとする。
(2) 前号によりそれぞれの等級に格付をされた者は、当該等級以下の等級についても、その資格を有するものとする。
(3) 等級格付をされた者で、特に良好な実績があり、かつ、施行能力があると認められるものは、当該格付をされた等級の直近上位の等級に係る入札に参加させることができるものとする。
別表第2(第4条関係)
指名競争入札参加資格審査申請書関係書類
1 製造の請負、物品の購入及び役務の提供に係る者
(1) 参加資格審査申請書
(2) 営業許可証等
(3) 営業履歴
(4) 貸借対照表
(5) 登記事項証明書又は登記簿謄本の写し
(6) 納税証明書
(7) 印鑑証明書
(8) 財務諸表(決算書)
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 建設工事及びコンサルタントに係る者
(1) 参加資格審査申請書(国土交通省統一様式)
(2) 建設業許可証又は登録証明書
(3) 業態調書
(4) 営業の沿革
(5) 経営規模等評価結果通知書又は経営規模等統括表
(6) 工事経歴書又は測量等実績調査書
(7) 技術職員等経歴等
(8) 建設業退職金共済事業加入・履行証明書
(9) 登記事項証明書又は登記簿謄本の写し
(10) 納税証明書
(11) 印鑑証明書
(12) 営業用機械器具等一覧表
(13) 財務諸表(決算書)
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの