○薩摩川内市県民税収支事務取扱要領
平成16年10月12日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 県民税の収支事務の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによるものとする。
(県民税の経理原則)
第2条 市において徴収する県民税(県民税に係るその他の徴収金を含む。以下同じ。)は、歳入歳出外現金として経理するものとする。
(県民税の賦課、調定及び収入手続)
第3条 県民税の賦課、調定及び収入の命令手続については、すべて市民税の例による。
(整理科目)
第4条 県民税の整理科目は、次の区分による。
款 保管金
項 県民税保管金
目 県民税(延滞金)
節 現年課税分(滞納繰越分)
(更正手続)
第5条 収納した県民税に係る所属年度、科目その他による更正手続は、市税の例による。
2 前項の更正手続は、歳計金との間においてもこれを行うことができる。
(過誤納金の処理)
第6条 県民税に係る過誤納金の還付手続は、市税の例による。
(命令手続)
第7条 県民税に係る命令手続については、当該金額1件1万円未満のものに限り収納課長において代決することができる。
2 前項以外の場合における命令手続については、すべて市税の例による。
(その他の収支事務)
第8条 この訓令に定めるもののほか、県民税に係る収支事務については、市税の例による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。