○薩摩川内市警備員の服務等に関する規程
平成16年10月12日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市庁舎における警備員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(警備員の定数、任免及び任期等)
第2条 警備員は、市長が委嘱する。
2 警備員の任期は、市長が委嘱した期間とする。
3 警備員が次の各号のいずれかに該当するときは、本人の意に反して解嘱することができる。
(1) 心身の故障により職務に堪えないとき。
(2) 職務に不正行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、警備員として不適任と認めたとき。
(警備管理者)
第3条 警備員の警備管理者(以下「管理者」という。)は、本庁においては財産マネジメント課長とし、振興局及び支所においては地域振興課長とする。
(警備命令)
第4条 管理者は、警備員の勤務割を定め、警備員に通知するものとする。
2 警備員が疾病その他やむを得ない理由により勤務できないときは、事前に管理者に届け出てその承認を得なければならない。
(警備員の勤務時間)
第5条 警備員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直警備 日曜日、土曜日、薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第46号)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日における午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 宿直警備 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
2 警備員は、勤務時間経過後であっても、管理者又は後任者に事務の引継ぎを終わるまでは、服務しなければならない。
(警備員の職務)
第6条 警備員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 市庁舎の窓及び戸の閉鎖、火気の始末その他の取締りを行うほか、随時当該建物の内外の巡視、火災、盗難その他の災害の予防に関すること。
(2) 文書及び物品の収受に関すること。
(3) 日直警備員にあっては、埋火葬許可証の交付に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が指定したこと。
(警備員の事務処理)
第7条 警備員は、次により事務を処理しなければならない。
(1) 電報、電話又は口頭で受理した重要な事項で急を要するものは、速やかに関係課長に報告すること。
(2) 行旅病人及び行旅死亡人の届出若しくは通知を受けたとき、又は埋火葬許可証の交付を願い出た者があるときは、直ちに関係課長に報告しなければならない。
(非常災害に対する応急措置)
第8条 警備中に次に掲げる事態が発生したときは、警備員は直ちに管理者に急報し、その指示を受けるとともに災害等の防ぎょに必要な臨機の処置をとらなければならない。
(1) 第2項の場合のほか市内に火災が起きたとき。
(2) 鶴田ダムの放水等の通報、出水その他非常災害等の事態が発生したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、応急措置を必要とする事態が発生したとき。
2 市庁舎及びその近辺において出火その他の災害が発生した場合は、臨機の処置をとり、消防機関及び警察署に通報するとともに市長、副市長及び管理者に急報しなければならない。
(事務引継)
第9条 警備員は、服務する前に管理者又は前任者から第11条に規定する帳簿等の引継ぎを受け、当該勤務終了後収受物品とともに管理者又は後任者に引き継がなければならない。
2 警備員は、収受した文書は密封のままこれを引き継ぐものとし、金券、現金その他有価証券の類を添えた文書は、管理者又は後任者に引き継ぐまでは、その保管に意を用いなければならない。
3 当直日誌には次の事項を記載しなければならない。
(1) 収受文書の種類及び件数
(2) 市庁舎の取締りに関する事項
(3) 電報の処理に関する事項、電話又は口頭で受理した重要な事項
(4) 前3号に掲げるほか、重要と認められる事項
(警備員の定位置)
第10条 警備員の定位置は、警備員室とする。
2 警備員は、勤務中みだりに勤務場所を離れてはならない。
(帳簿等の備付け)
第11条 管理者は、警備員室に次の帳簿を備え付けなければならない。
(1) 警備員服務心得
(2) 当直日誌
(3) 職員名簿
(4) 鶴田ダム放流に関する綴
(5) 戸締り等に要する鍵類
(6) 埋火葬許可証その他警備に必要な書類及び物件
(その他)
第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第12号)抄
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第14号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年10月1日訓令第20号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日訓令第19号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。