○薩摩川内市職員の勤務時間等に関する規程
平成16年10月12日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第46号)第4条第1項及び薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年薩摩川内市規則第9号)第4条第3項の規定に基づき、市長の事務部局において特別の形態等で勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関する事項を定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り等)
第2条 職員の勤務時間の割振り、正規の勤務時間、休憩時間及び休息時間は、別表のとおりとする。
附則
この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成23年5月31日訓令第11号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成23年8月31日訓令第12号)
この訓令は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日訓令第4号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日訓令第12号)
この訓令は、令和3年1月8日から施行する。
附則(令和3年9月24日訓令第19号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月22日訓令第12号)
この訓令は、令和5年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 正規の勤務時間 | 休憩時間 | 休息時間 | 週休日 | |
税務課、収納課、市民課、振興局及び支所地域振興課の職員 | 午前8時30分から午後5時15分までの間で7時間45分 | 午前11時から午後2時までの間に1時間 |
| 土曜日及び日曜日 | |
コミュニティ課の職員のうち、市民サポートセンターに勤務する職員 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後0時から午後1時まで | 日曜日及び所属長が別に定める日 | ||
里診療所に勤務する職員 | 午前8時から午後0時まで 午後1時30分から午後5時15分まで | 午後0時から午後1時30分まで |
| 土曜日及び日曜日 | |
上甑診療所及び下甑手打診療所に勤務する職員 | 昼間勤務を指定された者 | 午前8時30分から午後0時まで 午後1時から午後5時15分まで | 午後0時から午後1時まで | 午前11時45分から午後0時まで 午後5時から午後5時15分まで | 4週間のうち8日 |
遅出勤務を指定された者 | 午前10時30分から午後2時まで 午後3時から午後7時15分まで | 午後2時から午後3時まで | 午後1時45分から午後2時まで 午後7時から午後7時15分まで | ||
午後0時45分から午後4時15分まで 午後5時15分から午後9時30分まで | 午後4時15分から午後5時15分まで | 午後4時から午後4時15分まで 午後9時15分から午後9時30分まで | |||
夜間勤務を指定された者 | 午後4時45分から午前9時15分までの間で15時間30分 | 午後10時から午前5時までの間に1時間 | 午後8時から午後8時15分まで 午前5時から午前5時15分まで |