○薩摩川内市戸籍事務取扱規程
平成16年10月12日
訓令第18号
(目的)
第1条 この訓令は、薩摩川内市役所本庁(以下「本庁」という。)、振興局及び支所(薩摩川内市支所等設置条例(平成16年薩摩川内市条例第8号)に規定する支所をいう。)、市民サービスセンター(薩摩川内市支所等設置条例に規定する出張所をいう。)、サービスコーナー(薩摩川内市市民サービスコーナー設置規則(平成16年薩摩川内市規則第12号)に規定するサービスコーナーをいう。)、専用の端末機(本市の電子計算機と電気通信回線により接続された専用の端末機をいう。)並びに多機能端末機(本市の電子計算機と電子通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、専用の端末機に類する機能を有するものをいう。)における戸籍事務の取扱いについて、法令等に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(戸籍簿等の保管)
第2条 戸籍簿及び除籍簿は、本庁において保管する。ただし、合併前の旧樋脇町、旧入来町、旧東郷町、旧祁答院町、旧里村、旧上甑村、旧下甑村及び旧鹿島村の地域に係る再製原戸籍簿及び磁気ディスクによる調製に適合しない戸籍簿にあっては振興局及び支所において保管するものとする。
(備付帳簿等)
第3条 本庁、振興局及び支所には、戸籍事務取扱準則(平成16年鹿児島地方法務局訓令第7号)に定められた諸帳簿及び書類つづりを備えなければならない。
(振興局及び支所における届書等の処理)
第4条 振興局及び支所においては、戸籍に関する届書、申請書その他の書類(以下「届書等」という。)の提出があった場合、その内容を審査し当該届書等の受理を決定したときは、速やかに記載手続を行うものとする。
2 前項の規定により受理した届書等については、当該届書を受理した日の属する月の翌月の10日までに本庁に送付しなければならない。ただし、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第48条第3項及び第50条第1項に規定された届書等を除く。
3 前2項の規定は、他の市町村から振興局及び支所に送付された届書等の取扱いについて準用する。
(証明書等の交付)
第5条 戸籍及び除かれた戸籍に関する全部事項証明書、個人事項証明書、謄本及び抄本(以下「証明書等」という。)は、請求のあった本庁、振興局、支所、市民サービスセンター、サービスコーナー、専用の端末機及び多機能端末機において交付を行う。ただし、多機能端末機における交付の場合は、除かれた戸籍に関する謄本及び抄本を除くものとする。
2 前項に規定する証明書等を除く戸籍に関するその他証明書については、本庁、振興局、支所及び市民サービスセンターにおいて交付を行う。
(届出を怠った旨の通知)
第6条 戸籍法施行規則第65条の規定による通知は、届書等を受理した本庁又は振興局及び支所において行うものとする。
(疑義の照会)
第7条 戸籍法施行規則第82条に規定する疑義の照会は、本庁又は振興局及び支所において行う。
(記録及び報告等)
第8条 戸籍事務取扱準則に定められた戸籍事件表の集計は、本庁において行うものとする。
2 振興局、支所、市民サービスセンター及びサービスコーナーにおいて交付した証明書等の件数は、当該証明書等を交付した日の属する月の翌月の10日までに本庁に報告しなければならない。
3 第4条第2項の規定により送付された届書等の整理及び管轄法務局への送付は、本庁において行うものとする。
4 戸籍法施行規則第75条の規定による管轄法務局への戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付は、本庁において行うものとする。
5 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知は、本庁において行うものとする。
(相互連絡)
第9条 この訓令に定めるもののほか、振興局、支所、市民サービスセンター及びサービスコーナーにおいて戸籍事務の取扱いに疑義が生じたときは、その都度、本庁と協議するものとする。
附則
この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成18年2月1日訓令第3号)
この訓令は、平成18年2月13日から施行する。
附則(平成22年8月2日訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成25年1月15日訓令第1号)
この訓令は、平成25年3月9日から施行する。
附則(平成27年9月30日訓令第7号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日訓令第4号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日訓令第19号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。