○薩摩川内市会計管理者の権限に属する事務の代決に関する規程

平成16年10月12日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の代決について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「代決」とは、会計管理者の権限に属する事務を会計管理者が不在の場合においてのみ、会計管理者に代わって決裁することをいう。

(代決)

第3条 会計管理者が出張、休暇その他の事由により不在のときは、特に急施を要する事項又はその処理についてあらかじめ会計管理者の指示を受けた事項に限って会計課長代理が代決することができる。

2 会計管理者及び会計課長代理がともに不在のときは、特に急施を要する事項に限って審査出納グループ長が代決することができる。

3 前2項の規定により代決した事項については、速やかに会計管理者に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市会計管理者の権限に属する事務の代決に関する規程

平成16年10月12日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年10月12日 訓令第10号
平成18年4月1日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成24年3月30日 訓令第6号
令和4年3月4日 訓令第5号