○薩摩川内市役所駐車場管理要綱
平成16年10月12日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、薩摩川内市役所本庁舎の駐車場(以下「駐車場」という。)の適正な管理及び円滑な運営を図ることを目的とする。
(駐車場の種類及び区域)
第2条 駐車場の種類は、公用車駐車場、外来者駐車場及び報道関係者駐車場の3種類とし、それぞれの区域は、庁舎管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(駐車場の管理)
第3条 駐車場の管理及び運営については、管理者が行うものとする。
2 管理者は、駐車場の整理を円滑にするため駐車場整理員を配置するものとする。
(管理者及び駐車場整理員の職務)
第4条 管理者及び駐車場整理員は、第2条に定められた駐車場の利用状況を円滑にし、正常な状態を保つため、定期又は随時に巡視点検し、次に掲げる任務を行わなければならない。
(1) 駐車場の秩序維持に関すること。
(2) 駐車場における事故防止及び盗難予防に関すること。
(3) 駐車場の整理に関すること。
(4) 市役所に用務がある者以外の者の車両(2輪車を除く。)の駐車禁止に関すること。
(5) 公用車駐車場、外来者駐車場及び報道関係者駐車場にそれぞれ駐車を決められた車以外の車の駐車の規制に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の保全に関すること。
(公用車駐車場を使用できる車)
第5条 公用車駐車場を使用できる車は、次に掲げる車とする。
(1) 管理者が駐車位置を指定した公用車
(2) 管理者が特に必要と認めた車
(外来者駐車場を使用できる車)
第6条 外来者駐車場を使用できる車は、次に掲げる車とする。
(1) 市役所に用務がある者の車
(2) 管理者が特に必要と認めた車
(報道関係者駐車場を使用できる車)
第7条 報道関係者駐車場を使用できる車は、次に掲げる車とする。
(1) 日刊新聞社及び放送局の報道関係者の車
(2) 管理者が特に必要と認めた車
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、駐車場の管理及び運営について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月12日から施行する。