○薩摩川内市電気工作物保安規程
平成16年10月12日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、本市が設置する自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安の確保について必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設の長 自家用電気工作物を設置している施設を管理する課所(薩摩川内市財務規則(平成16年薩摩川内市規則第66号)第2条第6号に定める課所をいう。)の長をいう。
(2) 主任技術者 電気事業法第43条第1項又は第2項の規定により選任された者をいう。
(保安業務の監督)
第3条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務は、当該施設の長が総括管理し、主任技術者がその監督に当たるものとする。
(業務分掌)
第4条 主任技術者の保安監督の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保安に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 電気工作物の災害対策に関すること。
(6) 電気工作物の保安業務の記録に関すること。
(7) 電気工作物の保安用機材及び書類の整備に関すること。
(設置者の義務)
第5条 市長は、電気工作物に係る保安上重要な事項を決定し、又は行おうとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 市長は、主任技術者の電気工作物に係る保安に関する前項の意見を尊重するものとする。
3 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係ある場合には、主任技術者の意見を聴いて立案し、決定するものとする。
4 法令に基づいて所管官庁が行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。
(職員の義務)
第6条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者(以下「職員」という。)は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第7条 施設の長は、主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合は、その業務を代行する者(以下「代務者」という。)をあらかじめ主任技術者の意見を聴いて指名しておかなければならない。
2 代務者は、主任技術者の不在時にはその職務を誠実に行わなければならない。
(保安教育及び実地指導訓練)
第8条 施設の長は、主任技術者をして職員に対し、当該施設の実態に即した電気工作物の保安に必要な知識及び技能の教育並びに災害その他電気事故に対する実地指導訓練を行わせるものとする。
(工事計画)
第9条 施設の長は、電気工作物の設置又は変更の工事計画を立案するのに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事の年度計画を立案し、施設の長を経て市長の承認を得なければならない。
(工事の実施)
第10条 電気工作物の工事の実施は、市長の承認を得てこれを実施しなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。
2 電気工作物に対する工事の施行に当たっては、主任技術者の監督のもとに実施しなければならない。
3 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には、主任技術者がこれを検査し、保安上支障がないと確認したときは、その引渡しを受けるものとする。
4 主任技術者は、工事の施行に当たってはその保安を確保するため、必要に応じ作業心得を定めなければならない。
5 前項の作業心得には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 停電範囲及び停電時間並びに作業用機材等の準備状況の主任技術者による確認
(2) 作業時間、停電時間及び危険区域の表示
(3) 停電中の遮断器及び開閉器の誤操作の防止措置
(4) 作業責任者の指名及び責任
(5) 作業終了時の点検及び測定
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(巡視、点検及び測定の基準)
第11条 主任技術者は、別表に定める基準に従い電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定を計画的に実施しなければならない。
2 施設の長は、主任技術者が前項の点検又は測定の結果、法令に定める電気設備技術基準に適合しないと認める事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、又は当該使用の一時停止、制限等の措置を講じ、常に電気設備技術基準に適合するよう維持しておかなければならない。
(事故の再発防止)
第12条 施設の長は、事故その他異常が発生したときは、主任技術者、代務者及び職員をして臨時に精密検査を行わせ、その原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置しなければならない。
(運転又は操作)
第13条 主任技術者は、電気工作物の運転又は操作の基準を定めておかなければならない。
2 前項の基準は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 平常時及び事故その他異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器、順序、方法及び指令系統並びに連絡系統
(2) 軽易な事故の場合の修繕又は使用停止若しくは制限等に関する応急措置
(3) 電気の供給機関との連絡
(4) 緊急に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法の掲示
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(災害対策)
第14条 施設の長は、台風、洪水、地震、火災その他非常災害に備えて、電気工作物に関する保安を確保するための必要な体制をあらかじめ整備しておかなければならない。
2 主任技術者は、非常災害発生時において、電気工作物の保安を確保するための指揮監督を行うことができる。
3 主任技術者は、災害の発生に伴い必要と認められるときは、受電を遮断するなど適切な措置を講ずることができる。この場合において、当該措置を講じたときは、直ちに施設の長に報告しなければならない。
(記録)
第15条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録簿を備え、これを3年間保存しておかなければならない。
(責任の分界点)
第16条 市が設置する電気工作物と九州電力株式会社の設置する電気工作物との保安上及び財産上の責任の分界点は、別に定める。
(危険の表示)
第17条 主任技術者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等で危険のおそれがある場所には、その旨を表示しなければならない。
(測定器具類の整備)
第18条 施設の長は、主任技術者をして、電気工作物の保安上必要な器具類を整備し、適正に保管させなければならない。
(設計図書類の整備)
第19条 施設の長は、電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書、関係官庁に提出した書類等を必要な期間整理保存しておかなければならない。
(保安業務の監督の委託)
第20条 この訓令に定める保安業務の監督について必要があるときは、他に委託することができる。
(受託者の責務)
第21条 前条の規定に基づき保安業務の監督の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、速やかに、監督に当たる技術者(以下「受託者が指名した技術者」という。)を指名し、これを施設の長に報告しなければならない。受託者が指名した技術者に異動を生じた場合も、また同じとする。
2 受託者は、第7条に規定する代務者を指名した場合は、施設の長に報告しなければならない。
(その他)
第22条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成29年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。