○薩摩川内市プロジェクトチームの設置及び運営に関する規程
平成16年10月12日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、薩摩川内市プロジェクトチームの設置及び運営に関し必要な基本的事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は、特に必要があると認めるときは、重要施策について、緊急を要する計画策定、調査、研究等に係る業務及び市長が特に命じた事項を処理させるため、プロジェクトチームを設置することができる。
(設置要綱の制定)
第3条 市長は、プロジェクトチームの設置に当たっては、その都度次に掲げる事項を内容としたプロジェクトチーム設置要綱を定めるものとする。
(1) 設置の目的
(2) チームの名称
(3) 所掌事務
(4) 構成人員
(5) 設置期間
(6) 事務を担当する課所
(7) 協力すべき関係課所
(8) 成果の報告
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要事項
(構成員)
第4条 プロジェクトチームの構成員は、職員のうちから市長が任命する。
2 構成員は、現所属を異動することなく、命を受けた期間は原則として、当該プロジェクトチームの所掌する業務に従事するものとする。
3 プロジェクトチームにリーダー及びサブリーダーを置く。
4 リーダー及びサブリーダーは、構成員のうちから市長が任命する。
5 リーダーは、プロジェクトチームの事務を総理する。
6 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、リーダーの代理をする。
(事務担当課所)
第5条 プロジェクトチームの事務を担当する課所(以下「事務担当課所」という。)は、当該プロジェクトチームの所掌する業務に最も関係のある課所が当たるものとする。
(予算の措置及び執行)
第6条 プロジェクトチームが所掌する事務に要する予算の措置及び執行は、事務担当課所の長が関係課所長と協議して定める。
(服務に関する決裁)
第7条 構成員の服務に関する命令、承認等については、第4条第2項の規定にかかわらず、当該構成員は、事務担当課所に所属するものとみなし、リーダー及び事務担当課所の長を経て決裁権者が決裁するものとする。
2 事務担当課所の長は、前項の規定による命令、承認等がなされたときは、当該構成員が所属する課所の長に通知しなければならない。
(課所の協力義務)
第8条 プロジェクトチームに関係する課所の長は、プロジェクトチームの運営に積極的に協力しなければならない。
(報告)
第9条 リーダーは、プロジェクトチームの任務が完了したときは、遅滞なくその成果を市長及び関係課所の長に報告しなければならない。
2 リーダーは、プロジェクトチームの任務が完了したときは、調査・研究等に要した関係書類等を事務担当課所に引き継ぐものとする。
(解散)
第10条 市長は、成果の報告によりプロジェクトチームの任務が達成されたと認めたときは、解散を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、リーダーが関係課所長と協議の上定める。
附則
この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成27年7月23日訓令第3号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。