○薩摩川内市甑島地域漁船建造資金利子補給金交付要綱

平成16年10月12日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、甑島地域漁船建造資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第1条の2 市長は、甑島漁業協同組合(以下「漁協」という。)に在籍する漁船の近代化を促進し、漁業の振興と操業の安定を期することを目的に、予算の範囲内において利子補給金を交付する。

(対象となる漁船等)

第2条 利子補給の対象は、総トン数20トン未満の漁船の建造、取得又は改造(機関換装を含み、改造後の総トン数が20トン未満のものに限る。)のため市長が適当と認める融資機関から借り入れた資金(以下「漁船建造資金」という。)の償還に係る利子とする。

(利子補給対象者)

第3条 利子補給の対象者は、前条で定める資金を借り入れた漁業者(法人を含む。以下同じ。)で、市町村民税及び国民健康保険税の滞納がない者(以下「利子補給対象者」という。)とする。

(利子補給率)

第4条 利子補給率は、第2条で定める融資機関と市長との利子補給契約より、貸付利率の3分の1(小数点第3位以下切捨て)とする。ただし、利子補給率の対象となる貸付利率は、7パーセントを限度とする。

(利子補給金)

第5条 市長は、第2条で定める融資機関が利子補給対象者に対し、漁船建造資金を貸し付けた場合に、当該金融機関に対し、この告示の定めるところにより、予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(利子補給金の額)

第6条 前条で定める利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高貸付残高(停滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額)に応じ、第4条に定める利子補給率により計算した額の合計額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

2 前項に定める当該各期間の属する年の日数は、うるう年の日を含む期間についても、365日とする。

(利子補給契約)

第7条 第5条の利子補給金の交付についての契約は、市長が融資機関との間に締結する甑島地域漁船建造資金利子補給契約書(様式第1号)によって行うものとする。

(利子補給の承認申請)

第8条 前条に規定する利子補給契約を締結した融資機関は、漁船建造資金の貸付けについて利子補給の承認を受けようとするときは、漁船建造資金利子補給承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(利子補給の承認)

第9条 市長は前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、利子補給の諾否を決定し、利子補給を行うことが適当と認めたものについては、漁船建造資金利子補給承認書(様式第3号)により当該申請を行った融資機関にその旨を通知するものとする。

(利子補給の変更承認)

第10条 前条に定める利子補給の承認を受けた融資機関が、利子補給に係る漁船建造資金の償還期限を変更しようとするときは、漁船建造資金利子補給変更承認申請書(様式第4号)を市長に申請するものとする。

(資金の貸付け)

第11条 融資機関は、当該承認申請書の承認事項に従い、漁船建造資金を貸し付けなければならない。

(貸付報告等)

第12条 融資機関は、前条に定める貸付けを行ったときは、市長に対し、速やかに漁船建造資金貸付実行報告書(様式第5号)により、その旨を報告しなければならない。

(利子補給金の交付申請)

第13条 融資機関は、第7条の契約に基づく利子補給金の交付を申請しようとするときは、第6条の定めにより計算した額について、漁船建造資金利子補給金交付申請書(様式第6号)により漁船建造資金利子補給計算書(様式第7号)を添えて、翌年の1月31日までに市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付の決定及び確定通知)

第14条 市長は、前条に規定する申請書等を受理した場合は、その内容を審査し、利子補給金を交付することが適当であると認めたときは、利子補給金の交付の決定及び交付額の確定を行うものとし、融資機関に対し漁船建造資金利子補給金交付決定及び交付確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。この場合において、市長は、利子補給金交付の目的を達成するために、必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(利子補給金の請求及び交付)

第15条 市長は、融資機関から漁船建造資金利子補給金交付請求書(様式第9号)により、利子補給金の請求書の提出があった場合において、当該利子補給金の請求書を審査し、市長が適当と認めたときは、これを交付する。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(利子補給金の返還等)

第16条 市長は、市の利子補給に係る漁船建造資金を借り入れた利子補給対象者が、その資金を目的外に使用したとき又は利子補給対象者でなくなったときは、融資期間に対する利子補給金を中止することができる。

2 市長は、融資機関の責めに帰すべき理由により、融資機関がこの規則又は第7条の契約に違反したときは、融資機関に対する利子補給金の交付を中止又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収及び立入検査等への協力)

第17条 市長は、融資機関の行った市の利子補給に係る漁船建造資金の貸付けに関し、報告を求め、又は市職員をして当該貸付けに関する帳簿及び書類等について立入検査等を行うことができる。この場合において、融資機関は、これに協力しなければならない。

(成果)

第18条 この利子補給金の交付を通じて得ようとする成果は、漁業者の経営の安定とする。

(見直しの期間)

第19条 利子補給金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第20条 利子補給金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、償還計画に対する償還の実績その他漁業者の経営の安定の状況を指標に用いて測定するものとする。

この告示は、平成16年10月12日から施行する。

(平成19年3月28日告示第124号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

薩摩川内市甑島地域漁船建造資金利子補給金交付要綱

平成16年10月12日 告示第101号

(平成19年4月1日施行)