○薩摩川内市甑島地域漁船建造資金利子補給金交付要綱
平成16年10月12日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、甑島地域漁船建造資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第1条の2 市長は、甑島漁業協同組合(以下「漁協」という。)に在籍する漁船の近代化を促進し、漁業の振興と操業の安定を期することを目的に、予算の範囲内において利子補給金を交付する。
(対象となる漁船等)
第2条 利子補給の対象は、総トン数20トン未満の漁船の建造、取得又は改造(機関換装を含み、改造後の総トン数が20トン未満のものに限る。)のため市長が適当と認める融資機関から借り入れた資金(以下「漁船建造資金」という。)の償還に係る利子とする。
(利子補給対象者)
第3条 利子補給の対象者は、前条で定める資金を借り入れた漁業者(法人を含む。以下同じ。)で、市町村民税及び国民健康保険税の滞納がない者(以下「利子補給対象者」という。)とする。
(利子補給率)
第4条 利子補給率は、第2条で定める融資機関と市長との利子補給契約より、貸付利率の3分の1(小数点第3位以下切捨て)とする。ただし、利子補給率の対象となる貸付利率は、7パーセントを限度とする。
2 前項に定める当該各期間の属する年の日数は、うるう年の日を含む期間についても、365日とする。
(資金の貸付け)
第11条 融資機関は、当該承認申請書の承認事項に従い、漁船建造資金を貸し付けなければならない。
(利子補給金の請求及び交付)
第15条 市長は、融資機関から漁船建造資金利子補給金交付請求書(様式第9号)により、利子補給金の請求書の提出があった場合において、当該利子補給金の請求書を審査し、市長が適当と認めたときは、これを交付する。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(利子補給金の返還等)
第16条 市長は、市の利子補給に係る漁船建造資金を借り入れた利子補給対象者が、その資金を目的外に使用したとき又は利子補給対象者でなくなったときは、融資期間に対する利子補給金を中止することができる。
(報告の徴収及び立入検査等への協力)
第17条 市長は、融資機関の行った市の利子補給に係る漁船建造資金の貸付けに関し、報告を求め、又は市職員をして当該貸付けに関する帳簿及び書類等について立入検査等を行うことができる。この場合において、融資機関は、これに協力しなければならない。
(成果)
第18条 この利子補給金の交付を通じて得ようとする成果は、漁業者の経営の安定とする。
(見直しの期間)
第19条 利子補給金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第20条 利子補給金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、償還計画に対する償還の実績その他漁業者の経営の安定の状況を指標に用いて測定するものとする。
附則
この告示は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第124号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。