○薩摩川内市消防団分団等施設設備整備事業補助金交付要綱
平成16年10月12日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、薩摩川内市消防団分団等施設設備整備事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第1条の2 薩摩川内市消防団の組織等に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第257号)に定める分団、部又は班(以下「分団等」という。)の区域に居住する住民で構成する消防後援会が当該分団等の消防団員の資質の向上と消防活動の円滑を期するために、当該消防後援会を組織する住民の負担により次条に掲げる事業を行うときは、当該消防後援会(以下「設置者」という。)に対し、この告示の定めるところにより補助金を交付する。
(補助金の額等)
第2条 補助金の交付対象となる事業の種類及び経費(以下「補助対象経費」という。)並びに補助金の額は、次の表のとおりとする。
事業の種類 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
分団等車庫又は詰所設置事業 | 分団等の車庫又は詰所の増改築又は補修に要する工事請負費(給水装置の新設又は改造の工事を伴うときは、給水負担金を含む。以下同じ。)、修繕料、資材購入費その他市長が必要と認める経費 | 補助対象経費の10分の8以内の額とし、300万円を限度とする。 |
分団等附属設備整備事業 | 分団等の車庫又は詰所の附属設備のうち市長が適当と認めるものの購入に要する経費 | 補助対象経費に相当する額とし、40万円を限度とする。 |
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする設置者は、分団等施設設備整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 分団等施設設備整備事業計画書(様式第2号)
(2) 分団等施設設備(資材等又は附属設備)整備内容(様式第3号)
(3) 分団等施設設備(資材等又は附属設備)等の整備に要する経費に係る見積書
(4) 分団等施設設備(資材等又は附属設備)等の整備に関する位置図及び平面図
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更するとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
(3) 補助金の交付決定額の増減等を伴う補助事業の内容を変更しようとするとき。
2 市長は、前項の承認をしようとするときは、必要に応じ補助金の交付決定額の変更を行い、承認した旨を設置者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 設置者は、補助事業が完了したときは、速やかに分団等施設設備整備事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 分団等施設設備整備事業収支精算書(様式第7号)
(2) 分団等施設設備(資材等又は附属設備)整備内容
(3) 当該補助事業等に係る領収書又は請求書
(4) 当該補助事業等の公益性、必要性、効果等について当該補助事業者等が自ら行った評価に関する書類
(5) 当該補助事業等に係る完成写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第8条 設置者は、補助金交付の請求をしようとするときは、市長の指示する請求書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 分団等施設設備整備事業補助金確定通知書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の請求があったときは、関係書類を審査し、補助金の請求が正当であると認めるときは、補助金を交付するものとする。
(財産処分の制限)
第10条 設置者は、補助事業により取得した資材等(それを使用して完成したものを含む。)又は附属設備について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(立入検査等)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、設置者に対して報告を求め、又は関係職員をして補助事業に係る帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(流用の禁止)
第12条 設置者は、交付を受けた補助金を補助事業の補助の対象となる経費以外の経費に流用してはならない。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第13条 市長は、設置者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を他に流用したとき。
(2) 市長に提出する書類に虚偽の記載をし、又は補助事業の実施について不正があったとき。
(3) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止したとき。
(4) 第10条の規定により、資材等又は附属設備を処分したとき。
(見直しの期間)
第14条 補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第15条 補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、消防分団の車庫、詰所及び附属設備の整備状況を指標に用いて測定するものとする。
(その地)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第216号)
この告示は、告示の日から施行する。