○薩摩川内市運動広場等設置要綱
平成16年10月12日
告示第87号
(目的)
第1条 この告示は、地域住民の健康増進及び親睦を図るとともに幼児及び児童(以下「幼児等」という。)に健全な遊び場を与えることによって情操を豊かにし、その健やかな育成に寄与するため、運動広場等の設置基準、管理等に関し必要な事項を定めて住民の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「運動広場等」とは、都市公園法(昭和31年法律第79号)及び自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づかないもので、次に掲げる施設をいう。
(1) 運動広場
(2) 児童遊園
(設置基準)
第3条 運動広場等を設置する場合における当該運動広場等は、次の表に掲げる区分、設置条件、面積及び利用者数に適合するものでなければならない。
区分 | 設置条件 | 面積 | 利用者数 |
(1) 運動広場 | ア 地域住民が当該運動広場を利用するに当たり、衛生環境その他の環境が良く、かつ、当該運動広場が集落に近接していること。 イ 当該運動広場の用地は、公有地にあっては、5年以上運動広場としての供用が見込まれること及び私有地にあっては、5年以上運動広場としての供用が見込まれ、かつ、当該地域の自治組織又は住民において提供できるものであること。 ウ 当該地域に当該運動広場のほかに地域住民が利用できる広場がないこと。 | 1,000平方メートル以上 | 20人以上 |
(2) 児童遊園 | ア 幼児等の遊び場が不足する地域で、特に当該児童遊園の設置が必要とされること。 イ 前号ア及びイの規定は児童遊園について準用する。 | 1,000平方メートル以上 | 20人以上 |
(1) 運動広場 市が1運動広場につき100万円以内の額をもって整地、外柵等の施設を整備する。
(2) 児童遊園 市が1児童遊園につき100万円以内の額をもって必要な施設の整備をする。
(運動広場等の設置申出)
第5条 運動広場等の設置の申出は、当該地域の自治組織又は住民の代表者10人以上の者が連署をもって行うものとする。
(管理)
第6条 市長は、運動広場等を新たに整備したときは、その都度、速やかに運動広場等管理簿(様式第3号。以下「管理簿」という。)を作成するものとする。
2 運動広場等の管理については、管理簿により、当該地域の自治組織がそれぞれ行うものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、運動広場等の設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年4月1日告示第156号)
この告示は、告示の日から施行する。