○薩摩川内市地価公示台帳閲覧規程
平成16年10月12日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所等)
第2条 台帳の設置場所は、企画政策課並びに振興局及び支所の地域振興課とし、閲覧は、当該課において行うものとする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 閲覧日 薩摩川内市の休日を定める条例(平成16年薩摩川内市条例第2号)第1条第1項に規定する休日以外の日
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時まで
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(台帳の閲覧申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、市長に閲覧申請をし、その承認を受けなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発するなど他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えるなど(以下「損傷等」という。)しないこと。
(4) 係員の指示に従うこと。
2 前項各号に掲げる事項を守らないおそれのある者又は守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者は、台帳を損傷等した場合は、速やかに係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(閲覧後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の地価公示台帳閲覧規程(昭和49年川内市告示第8号)又は入来町地価公示閲覧要綱(平成6年入来町訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日告示第284号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第131号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日告示第551号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。