○薩摩川内市緊急経営対策資金利子補助金交付要綱
平成16年10月12日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、国内で飼育されていた家畜が伝染病にかかり患畜と確認されたことにより、経済的影響を受けた食肉処理販売業等を営む中小企業者が、融資機関から融資を受けた資金に係る金利等の負担を軽減するため、予算の範囲内で交付する薩摩川内市緊急経営対策資金利子補助金(以下「利子補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 緊急経営対策資金 次に掲げるものをいう。
ア 鹿児島県中小企業制度資金融資要綱(昭和47年鹿児島県告示第1218号)に定める緊急経営対策資金のうちの運転資金
イ 株式会社日本政策金融公庫が取り扱う衛生環境激変対策特別貸付資金
(3) 取扱金融機関 前号の融資事務を取り扱う金融機関をいう。
(利子補助金の交付対象者等)
第3条 利子補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を備える中小企業者で、緊急経営対策資金のうちいずれかの融資を受けたもの(以下「補助対象者」という。)とし、当該資金について両資金の融資を受けたものについては、いずれか一つを交付対象とする。
(1) 市内に本社等又は事業所を有し、原則として同一業種の事業を引き続き1年以上経営している者であること。
(2) 市税の滞納がないこと。
(利子補助金の交付期間)
第4条 利子補助金を交付する期間は、中小企業者が、交付対象となる緊急経営対策資金の融資の決定の通知を受けた日(以下「融資決定日」という。)の属する月の翌月から起算して5年(以下「交付期間」という。)を限度とする。
(利子補助金の額)
第5条 利子補助金の額は、融資を受けた緊急経営対策資金の額(以下「融資額」という。)に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 融資額が1,000万円以内の場合 交付期間中の毎年1月1日から12月31日までの間(以下「計算期間」という。)において、緊急経営対策資金の融資を受けた補助対象者が当該資金を償還する場合に取扱金融機関に支払う利子(当該資金に係る融資利率により算出する利子で、交付期間中に支払うものをいい、延滞利子は含まない。以下同じ。)及び信用保証料(当該資金の融資に係る信用保証料で交付期間中に支払うものをいう。以下同じ。)の合計額とし、当該資金の計算期間における平均残高の年2.45パーセントに相当する額を上限とする。
(2) 融資額が1,000万円を超える場合 前号の計算方法により求めた額に、1,000万円を融資額で除して得た率を乗じて得た額とする。
(利子補助金の交付申請)
第6条 利子補助金の交付を受けようとする補助対象者は、融資決定日の翌日から起算して1箇月以内に、緊急経営対策資金利子補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、補助対象者の地区の商工会議所又は商工会(以下「商工会議所等」という。)に提出しなければならない。
(1) 取扱金融機関が緊急経営対策資金の融資に際し補助対象者に発行した融資金額、融資利率、償還期間、償還方法その他融資の事実を証する書類
(2) 緊急経営対策資金に係る償還計画書
(3) 緊急経営対策資金の活用方法を示す書類
(4) 市税完納証明書
2 商工会議所等は、交付申請書を受理したときはその内容を審査し、適当であると認めるときは、交付申請書に緊急経営対策資金利子補助金交付に係る推薦書(様式第2号。以下「推薦書」という。)を添えて、市長に提出するものとする。
(利子補助金の交付決定)
第7条 市長は、交付申請書及び推薦書を受理したときはその内容を審査し、利子補助金を交付することが適当であると認めるときは、緊急経営対策資金利子補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)を当該補助対象者に交付するものとする。この場合において、利子補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利子補助金の請求)
第8条 決定通知書の交付を受けた補助対象者は、利子補助金の交付を請求しようとするときは、計算期間満了後2箇月以内(当該計算期間中に交付期間が満了する月があるときは当該月の翌月中)に、緊急経営対策資金利子補助金交付請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、商工会議所等を経て、市長に提出しなければならない。
(1) 計算期間中における利子及び信用保証料の支払状況を証する書面
(2) 決定通知書の写し
(3) 市税完納証明書
(4) 前3号に掲げるほか、市長が必要と認める書類
(利子補助金の交付)
第9条 市長は、前条の請求書を受理したときはその内容を審査し、適当であると認めたときは、当該補助対象者に利子補助金を交付するものとする。
(調査)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、関係職員に補助対象者の緊急経営対策資金に係る利子及び信用保証料の支払状況、証書その他の物件等を調査させることができる。
(決定の取消し又は利子補助金の返還)
第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した利子補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 利子補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(2) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は申請、請求その他の行為に不正があったとき。
(3) 緊急経営対策資金に係る利子の支払を3箇月以上遅延しているとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、利子補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成20年10月1日告示第551号)
この告示は、告示の日から施行する。